先日、後援会メンバーから勤務先の事業所で
防災訓練を実施したという報告を受けました。

そこですぐに、私の頭に思い浮かんだのが
防災の合言葉:「おかしもち」です。

おさない
かけない
しゃべらない
もどらない
ちかづかない

それでも、予期せぬ怪我を防ぎきれないことがあります。

災害発生時は救急車や消防車が出払ってしまう
可能性が高くなります。
このようなときに負傷者や急病人を現場から医療機関に
引き渡すまでに症状の悪化を食い止めるにはどうすべきか、
St. John Ambulanceの応急処置資格をもつ
後援会メンバーと話し合いました。

八千代市では市内の公立中学校11校、
私立中学校2校の生徒を対象に毎年、
救命講習会を実施しています。
今年度は1,960名を対象に実施しました。

さらに、八千代市消防本部では
厚労省、文科省の要請に基づき、
今年の7月にAED普及10周年となることから
市内6校に案内を送付し、
秀明・八千代西両高校の生徒約180名
への実施を予定しています。

また、一般市民も対象に実施しており、
今年度は11月18日現在で627名が実施しています。


しかし、世界的に見ると日本では一般市民への応急手当・救命
手当の普及教育はあまり進んでいるとは言えません。

そのため、いまだに
「下手に手出しをするな」
「巻き込まれたら面倒」
という風潮が強く存在します。

この「面倒」というところは、手を出した時点で、
「保護責任者」とされる日本の刑法上の文言が
原因となっています。

ただし、応急手当・救命手当に関しては
善きサマリア人の法」に相当する免責規定が
日本の民法上にも存在し、
手当て者が責任を問われる可能性は低いことから
救急処置を行うことを躊躇すべきではない
との意見が強いのも事実です。

この善きサマリア人の法、は
「災難に遭ったり急病になったりした窮地の人を救うために
無償で善意の行動をとった場合、
良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、
たとえ失敗してもその結果につき責任を問われない」
という趣旨のアメリカ・カナダ等で施行されている法律です。

誤った対応をして訴えられたり処罰を受ける恐れをなくして、
その場に居合わせた人による傷病者の救護を促進しよう、
との意図があります。

日本でもこの「善きサマリア人の法」の
立法化を求める声がありますが
現行の法制度で手当て者の免責がカバーされている
との学説もあり、決着がついていません。

私はまずこの免責制度を周知させた上で
一般市民への応急手当て、救命手当ての教育のさらなる
普及が促進されるよう、市にこれからも働きかけていきます。



※傷ついた旅人に救いの手を差し伸べる『善きサマリア人』の彫像