「第一三共、罰金46億円=医師にリベート―米司法省」のニュースからみる,
「反キックバック法」ってなに?
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「1986年反キックバック法(the Anti-Kickback Act of 1986)」
当該法における不法行為は下記のとおり:
(1)いかなるキックバックを提供する、提供を試みる、もしくは提供を申し入れること
(2)いかなるキックバックを勧誘、受領もしくは受領しようとすること
(3)キックバック相当額を政府との契約額に直接、間接を問わず含めること
当該法はキックバックを「現金、手数料、コミッション、与信、謝礼、および直接、間接を問わず、主たる下請業者もしくはその従業員に、関連契約において不適切に有利な取り扱いの誘因目的で提供されるあらゆる種類の報酬を指す。
どのようなキックバックのコストも政府の負担となると思われる。
同法の民事条項は、違法性のあるいかなるキックバックについても倍額返済を認めている。また、一次もしくは二次下請業者にも本罰則責任があるとしている
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「不適切に有利な取り扱いの誘因目的で提供」のキックバックなどは,
何となくダメなのはわかるけど,期間縛り契約などはこれに含まれるのかな?
キックバックが最終的には,政府が負担を強いられるって考えているあたり,
アメリカの法律って結構いろいろ考えているのだなって改めて思っちゃうなぁ.