竹下美建です
今回は、「登記」という事について。
大きく分けて「登記」には、「不動産登記」と「商業登記」とあります。
一般的に触れることが多いのは「不動産登記」になります。
土地や建物という身近な存在にありますので。
「商業登記」を確認して、その会社と取引をする。
大きな取引ならいざ知らず、日常的な買い物ではしませんよね。
ということで、「不動産登記」について軽くお話しします
「不動産登記」には公示力があります。
登記の公示力とは、『今誰の物なのかをわからせるためのもの』です。
以前にお話しした動産の場合は、持っていることが公示になります。
不動産の場合は、家や土地を持って歩くわけにはいかないので、代わりに、登記が公示になります。
公示力とは何か?的な話をすると…
一軒家に住んでいて、父親が施設に入院中。
息子さんより
「(父親の名義ですが)私はこの土地建物を所有(処分して良い許可を持っている)しています。だから、あなたに売りますよ。」
と言って、権利を持っていない人間が販売をして、買主を騙そうとする可能性もあります
その時に、本当かどうか(真実だろうと推定される)を見極めるためにあるものが「不動産登記」になります。
公の場所(法務局)に、この土地や建物を所有している人は△△に住んでいる○○さんが持っていますよ。
と、登記簿といわれるものに記載されていたのです。
今はパソコンの中の電磁的記録に登録されています。
だから、この話の内容では…
「私が不動産登記を確認したら、父親の名前になっていた。だから、父親との契約でないとダメです。」と主張できます。
その登記に記載されている以上は、それが真実だろうと推定されます。
それが登記の公示力になります。
なので、きちんと実際の権利を持っている人が登記名義人である。
そう登記されていることが大事です
この話題に触れておきたかったのは…
2024年4月から相続の登記が義務化になります
相続登記の義務化 東京法務局参照
相続をしないといけないのですが…
制度的な事で、見逃してしまう可能性がある。
この事実を知っておかないといけません。
キチンと知っておかないと、過料(罰金)を受ける可能性があるのです
それについては、次回で話題にしようと思います