竹下美建ですキラキラ

 

 

今回は、「登記」という事について。

 

大きく分けて「登記」には、「不動産登記」と「商業登記」とあります。

一般的に触れることが多いのは「不動産登記」になります。

土地や建物という身近な存在にありますので。

 

「商業登記」を確認して、その会社と取引をする。

大きな取引ならいざ知らず、日常的な買い物ではしませんよね。

 

 

ということで、「不動産登記」について軽くお話ししますウインク

 

 

 

「不動産登記」には公示力があります。

 

登記の公示力とは、『今誰の物なのかをわからせるためのもの』です。

 

以前にお話しした動産の場合は、持っていることが公示になります。

不動産の場合は、家や土地を持って歩くわけにはいかないので、代わりに、登記が公示になります。

 

 

公示力とは何か?的な話をすると…

 

一軒家に住んでいて、父親が施設に入院中。

息子さんより

「(父親の名義ですが)私はこの土地建物を所有(処分して良い許可を持っている)しています。だから、あなたに売りますよ。」

と言って、権利を持っていない人間が販売をして、買主を騙そうとする可能性もありますキョロキョロ

 

その時に、本当かどうか(真実だろうと推定される)を見極めるためにあるものが「不動産登記」になります。

公の場所(法務局)に、この土地や建物を所有している人は△△に住んでいる○○さんが持っていますよ。

と、登記簿といわれるものに記載されていたのです。

今はパソコンの中の電磁的記録に登録されています。

 

だから、この話の内容では…

「私が不動産登記を確認したら、父親の名前になっていた。だから、父親との契約でないとダメです。」と主張できます。

その登記に記載されている以上は、それが真実だろうと推定されます。

それが登記の公示力になります。

 

 

なので、きちんと実際の権利を持っている人が登記名義人である。

そう登記されていることが大事ですグッド!

 

 

 

この話題に触れておきたかったのは…

2024年4月から相続の登記が義務化になります!!

 

 

相続登記の義務化   東京法務局参照

 

 

相続をしないといけないのですが…

制度的な事で、見逃してしまう可能性がある。

この事実を知っておかないといけません。

キチンと知っておかないと、過料(罰金)を受ける可能性があるのですびっくり

 

それについては、次回で話題にしようと思います照れ