産経新聞
顧問をしていると県に伝えたのは4月中旬と証言があったが、5月20日に読売新聞が報道するまで公表されなかった。元局長の調査総括とも言える片山副知事は信用保証協会の理事長を務めていた。お互い知っていたはずだが弁護士側は片山副知事が理事長だったことを知らないとか。ありえない。
読売新聞(5月20日)
5月7日の元局長の懲戒処分発表会見に陪席した藤原弁護士。調査にあたった弁護士の名前が初めて捕捉された。その数時間後にはある判決文に協会代理人として同弁護士の氏名が記載されており、利害関係者であるとの指摘が別の弁護士からあった。
知事が第三者機関の設置を徹底して拒否する中で繰り返し用いてきた「弁護士」という言葉。その目的は第三者機関のような「第三者性・客観性」が確保されているという説明だった。この主張が音を立てて崩れたことを今でもよく覚えている。身震いした。しかも、知事はその事実をこの報道で初めて知ったという。弁護士側に瑕疵があると言われて仕方のないことだと思う。
実は報道後、県は2人の弁護士に「利益相反」について公費で相談している。高橋司弁護士の見解だけが公表されたが、簡単に言えば中立性はないというもの。しかもこの方、藤原弁護士とは学生時代からの知人。このお金は弁護士か知事が自弁すべきだ。税金で払うものでは全くない。
神戸新聞
居酒屋での噂話を集めただけ、人事処分の公文書に残るこの失礼極まりない表現。この後の証人がこの弁護士意見の内容を聞き取りの上、文書にしてFAXで送って弁護士本人に確認してもらったと証言。いい加減な弁護士の答弁だったことが判明し、委員一同驚きの声をあげた。
産経新聞
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時事通信
読売テレビ
ラジオ関西
■兵庫県特別弁護士 藤原正廣氏 証人尋問(速報・知人読者提供記録)※竹内質問部分
竹内委員)520 読売、顧問、取材に対して協会の顧問弁護士をしていることを当初県側が認識していなかったが、途中で説明したと伝えた、いつ
「いつかはわからない、文書を示されたのが 4 月中旬、それより後」
※文書を見て、自分が利害関係者にあたる、県側がそう思うかもしれないということで人事課に伝えたのか
「話がどういう経過で出てきたかは覚えていないが伝えたのは間違いないが、どういう経過でそういう話になっていったかは覚えていない伝えたのは 4 月の段階、処分前。」
※人事課は知らなかった、それまで。そこで他の弁護士にも大丈夫なのか相談する。文書を見た段階で、先生がこれ以上関われないとそういうことは言ったか。
「言ってない。」
※507 懲戒処分の記者発表、陪席。公益通報者保護法では、通報者保護するという規定はあ
るが、公職選挙法などで今回は対象になっていない、保護法にあたらない、窓口に通報すべきである。外部に配布している、手続きにのっとっていないと明言。マスコミに配布は 3 号、権利がある。どちらを優先するべきということもない。発言覚えているか
「趣旨の発言をしたことは覚えている」
※間違っているのでは。
「説明が正確でないですが、内部通報については懲戒処分の対象にしていない、404 の内部通報を対象として処分にしていない、処分対象はあくまで 3 月の文書配布、内部通報はなっていない」
※正式な公文書に先生の弁護士意見載っている。保護法の理念ない、蓋然性、知事が先に処分したいというのをそのまま受け取った、今も正しかったと思うか
「外部通報したことで不利益取扱いをしてはいけないというのは真実相当性がある場合
真実相当性がなくても外部通報して処分を免れるという法律になっていない真実相当性があるかどうかの問題」
※真実相当性がないと思ったのか。文書についての事実認定をしたのか。
「聴取記録は見た」
※聴取記録を見たって事実かどうかわからない。
人事課に言う前に、信用保証協会顧問、自分はその分野は利害関係者だけど、
「保証協会の疑惑ではなく、役員をやっている個人の話として書かれている」
※ヒアリング内容で虚偽があったらどうするのか、従来の新聞報道でもある
「聴取結果を見て、そのとおりだろうと判断している」
※コメントはしたのか、何も言わなかったのか
「聴取結果がどこまで出てるのか
言わんほうがいいと思ってやめたというふうはない」
※実はコメントしている。なんで自分がやっているのに。507 に出てきて客観性があると。知事がずっと「第三者性が担保されている」。県が利益相反にあたるか、高橋司弁護士、乗鞍弁護士、無用な公費の使途だと思っている。別の人にしてくれと言ってくれればこんなこと必要なかった。
「利害関係者だ、県と信用保証協会の利益相反が生じる案件ではなかったと理解している」
※人事課の幹部が、公益通報の手続きがなされた以上、処分は公益通報の調査結果を待たなければならないのではないかと知事に言った。知事は途中まで了解していた、人事課からは処分を先にできるかしか聞かれなかったのか
「聴き方がどうであったのかは記憶はない
処分の妨げになるのかという趣旨の質問があったことは事実けれども」
※高橋司先生、いつ知り合ったか
「記憶にない、学生のころだと」