前県民局長が知事らを告発した文書の調査は内部調査すら公表されていないが、処分が先行して発表された。
前局長は地方公務員法上の懲戒処分となる「停職3月」、産業労働部長は、県の内規に基づく「訓告」処分(下に「人事考査規程」等を表記)
いずれも前段の綱紀委員会(委員長:総務部長 ※除斥なし)の結果に基づき知事が処分した内容という。
関西テレビ(newsランナーで実際に大きく放映)
神戸新聞
産経新聞
朝日新聞
朝日放送
サンテレビ
共同通信
NHK
※末尾に訓告を懲戒処分としていますが地方公務員法では訓告は懲戒処分ではありません。
◯地方公務員法
(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
毎日放送
【参考】
○人事考査規程(昭和38年8月9日訓令甲第17号)
(非行処分)
第4条 知事は、職務上の義務に違反し、職務を怠りその他県民全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった職員を地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく処分のほか、訓告又は配置転換等の処分をすることがある。
(綱紀委員会)
第5条 職員の善行及び非行の考査の適正を期し、職員の服務規律の確立及び士気の高揚に係る方針の策定等を行うため、綱紀委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部職員局長をもって充てる。
4 委員は、部制条例(昭和38年兵庫県条例第68号)第1条に規定する部のそれぞれの総務課に関する事務を所掌する次長及び出納局長をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第7条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐する。
(職務代理)
第8条 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議は、毎年、4回以上これを招集しなければならない。
4 委員長は、会議の結果により、意見を知事に具申する。
○部制条例(昭和38年7月5日条例第68号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条の規定に基づき、兵庫県に次の12部を置く。
総務部
企画部
財務部
県民生活部
危機管理部
福祉部
保健医療部
産業労働部
農林水産部
環境部
土木部
まちづくり部
■兵庫県懲戒処分指針
https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/jinji/documents/chokaishobun_shishin.pdf