東京の貸金業者が
【吉田松陰】
【高杉晋作】
【桂小五郎】
の人物名を商標登録し、特許庁がこれを認めた。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20080219k0000m040118000c.html
一部、歴史ファンから非難GOGO!であるこの行為。
しかし、商標登録とはその認められた区分(カテゴリー)が重要だ。
気になって、さっそく特許電子図書館で調べてみた。
あ然とした。。。。。
| 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 |
| 29 | 食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく | |
| 32 | ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース | |
| 33 | 日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒 |
これで、「高杉晋作」という名前が付いた、
お酒も、
豆腐も、
ふりかけも、
カレーも、
乳製品も、
この企業に断り無く使用できない。
たとえ、地元・萩市の企業ですら、だ。
ここで敢えて言うが、
悪いのは出願した企業ではない。
認めた特許庁に責がある。
おそらく現実には“認めた”というより“スルーしちゃった”のだろうが。。。
大丈夫か、、、、特許庁。。。
幕末ファンとしてというよりも、行政サービスを受けているいち市民として悲しい。
心配なので薩摩藩も調べてみた。
まぁ当然のことだが、
「西郷隆盛」も「大久保利通」も「島津斉彬」も大丈夫だった。
「篤姫」は45件登録されていたが、
それは仕方ないのだろう(受理されているのはそのうち13件)。
ご商売をされているみなさん、
商標登録って意外と見落としがちなポイントですよ、ご注意を!
たとえば、我が徳島県の歴史あるお祭り【阿波踊り】だって、
たとえ地元の酒造メーカーでもビール名やリキュール酒には使えません。
阿波踊り |
| 32 | ビール,ビール風味の麦芽発泡酒 | |
| 33 | 洋酒,果実酒,中国酒 |
↑なぜなら、これら全て、あのサントリーが押さえているのである。![]()