東京の貸金業者が

【吉田松陰】

【高杉晋作】

【桂小五郎】

の人物名を商標登録し、特許庁がこれを認めた

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20080219k0000m040118000c.html



一部、歴史ファンから非難GOGO!であるこの行為。



しかし、商標登録とはその認められた区分(カテゴリー)が重要だ。



気になって、さっそく特許電子図書館で調べてみた。



あ然とした。。。。。



商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

29 食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく

32 ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース

33 日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒


これで、「高杉晋作」という名前が付いた、

お酒も、

豆腐も、

ふりかけも、

カレーも、

乳製品も、

この企業に断り無く使用できない。


たとえ、地元・萩市の企業ですら、だ。



ここで敢えて言うが、

悪いのは出願した企業ではない。


認めた特許庁に責がある。


おそらく現実には“認めた”というより“スルーしちゃった”のだろうが。。。


大丈夫か、、、、特許庁。。。



幕末ファンとしてというよりも、行政サービスを受けているいち市民として悲しい。




心配なので薩摩藩も調べてみた。


まぁ当然のことだが、

「西郷隆盛」も「大久保利通」も「島津斉彬」も大丈夫だった。


「篤姫」は45件登録されていたが、

それは仕方ないのだろう(受理されているのはそのうち13件)。





ご商売をされているみなさん、

商標登録って意外と見落としがちなポイントですよ、ご注意を!



たとえば、我が徳島県の歴史あるお祭り【阿波踊り】だって、

たとえ地元の酒造メーカーでもビール名やリキュール酒には使えません。


阿波踊り

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】


32 ビール,ビール風味の麦芽発泡酒

33 洋酒,果実酒,中国酒


↑なぜなら、これら全て、あのサントリーが押さえているのである。判たけぴ