性的マイノリティに対しての差別的言動もセクハラ! | 心理・医療・看護のTERADAカレッジ たけみん☆(別府武彦)

性的マイノリティに対しての差別的言動もセクハラ!

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通信教育校の話題にハラスメントが出ましたので、こんなハラスメントも紹介しますね。



よく、ある場面だと思いますが、「あいつもしかしてホモじゃねえ?」「え、きみこっちなの?(逆手にした手のひらを顔に近づけるおなじみのポーズ)」。



こんな会話、みなさんの職場で聞いたことありませんか? まだまだ日常的にこのような性的マイノリティであるLGBTを揶揄するようなことは行われています。



このような場面にいまだに出くわすことに、私自身性的マイノリティとしてとても悲しく思っています。



こんなこと、異性なんかにしたらm当然セクハラですよね!



そこで、厚生労働省は2013年12月に、異性間だけでなく、同性間の言動も職場のセクハラに該当することを盛り込んだ男女雇用均等法の改正指針を公布しました。2014年7月に施行されました。



男女雇用機会均等法というと、女性の社会進出を支援するイメージがあります。



事実、その一環としてセクハラの防止や事後措置を、事業主に義務づけています。



セクハラというと、以前は男性から女性へのハラスメントのみが具体例として想定されてきました。



ところが、厚労省によると、全国の労働局に寄せられる相談から、実は同性間のセクハラ被害を訴えるケースが増えており、今回指針に盛り込んだということです。



また、このような差別的言動はマスコミからの影響も大きく、未だにおねえキャラや上段で書いたような言動を芸能人同士で茶化しあったり等、私たち性的マイノリティは毎回、そのような場面を目にすると心が痛みます。



このブログを読んでいただいた人達だけでもご理解いただきたいです。



たけみん☆(別府武彦)



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