日米地位協定を検証 | たけまさ公一「今日のたけまさ」

日米地位協定を検証

日米地位協定を検証。
6日午後米兵が逮捕された沖縄婦女暴行事件に就いては、以下の条文が議論の対象。

第17条第5項(c)の
「日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行うものとする」
同条第9項(f)の
「必要と認めたときは、有能な通訳を用いる権利」。

今回の起訴前の身柄引渡しは、1995年の少女暴行事件をきっかけにした同協定運用改善(凶悪犯罪には好意的配慮を払う)以来2例目。
2日夜に逮捕状を取り、外務省は同夜米側に身柄引渡しを要請したが、調整が難航。
さらに、米側が「取調べへの米側通訳の同席」を要求し日米間で折衝を続けた。

首相は帰国後、運用の改善で対応可能とのコメント。
しかし、韓米地位協定が大韓民国国民の権利保護を重視の報道にも接し、日米地位協定の改定は行うべきと考える。
同様に、航空事故調査委員会設置法改正案審議でもこの10年間日本におけるニアミス事故21件のうち、5件が米軍機とのニアミス事故。

しかし、航空事故調査委員会も外務省を通じて調査以来をするのがせいぜいという現状(同協定18条1項「各当事国は、自国が所有し、かつ、自国の陸上、海上又は航空の防衛隊が使用する財産に対する損害については、次の場合には、他方の当事国に対するすべての請求権を放棄する」)も改正が必要ではないだろうか。