衆議院憲法審査会 | たけまさ公一「今日のたけまさ」

衆議院憲法審査会

たけまさ公一「今日のたけまさ 国会便り」 衆議院憲法審査会は第9章について各党意見表明と自由討議。
私からは、

①「憲法とは公権力の行使を制限するために主権者が定める根本規範である」という近代立憲主義が党の基本的立場である。

②党綱領でも「憲法の基本精神を具現化する」と項目を立てた。

③憲法改正の限界はあり、平和主義、国民主権、基本的人権の尊重は他の規定に比べ優越した規範性を有している。憲法改正の限界について憲法改正規定には両論ある。

④96条先行改正には慎重な立場。憲法の中身の議論が欠かせないから。

⑤05年党憲法提言では触れていないが、02年04年の報告書では96条緩和に触れている。

⑥党憲法提言当時は、国民投票法案をまとめる前提は現行96条であった。

⑦第1次第2次安倍政権では憲法改正発言96条改正発言が憲法調査特別委員会や憲法審査会の混乱を招く。

⑧党憲法提言をベースに深堀り具体化をしていく。

⑨象徴天皇制の堅持や首相公選制の慎重論を明確にし、安全保障についても深堀を。

⑩96条についても深掘りし党としての考え方を明確に。

⑪例えば、衆議院、参議院に特有な項目はそれぞれの院は3分の2でも他院は発議要件を緩和する。憲法59条の見直しもあり得る。

⑫小選挙区制度導入で衆議院では3分の2の議席獲得が現実的となり、参議院がそれをどう受け止めるか。

⑬ドイツでは、法律事項が基本法にあり連邦と州との整合性を取るために頻繁な改正がされているが両院3分の2以上。主要国の国民投票を経た改正はいずれも両院の合意形成の高いハードルがある。

⑭憲法調査会、憲法調査特別委員会、憲法審査会の真摯な議論の積み重ねや与野党の合意形成の努力を大事に。国会の3分の2の説得ができないだろうか?

⑮国会の発案のほか、国民の発案は一定条件下で認められないだろうか?内閣の発議権は認めない。有効投票の過半数。最低投票率は設けるべきでないとの見解。

という趣旨で発表する。
その後自由討議。
来週は、残る10章11章及び前文の検証を行い現憲法の検証がひと通り終わる。

午後の本会議は、災害対策基本法改正案の趣旨説明質疑。
夕方、党財務金融部門会議は金融庁提出金融商品取引法改正案について。