こんばんは。

地域リハビリのスペシャリストを目指すたけじゅんです。



今まで納付期間が足りず、

年金(老齢年金)の受給をあきらめていた方に朗報です!



昨年8月に公布された『年金機能強化法
』では、

老齢年金受給のために最低限必要だった

300月(25年)という条件が、

平成27年10月から120月(10年)に緩和されるそうです!



つまり、

今まで納付期間が25年未満のケースは、

1円ももらえませんでしたが、

納付期間が10年を超えていれば、部分的に需給が可能になります。



今回年金の相談があったケースも、

これまでの納付期間と、

障害による納付免除期間を合算すると10年の条件を超え、

65歳から老齢年金を受給することができるようになります。



納付期間が足りずない…

あるいは

10年分も60歳までに追納できない…

とあきらめていた方!



一度年金事務所に足を運んでみてください。