こんばんは。
地域リハビリのスペシャリストを目指すたけじゅんです。
今まで納付期間が足りず、
年金(老齢年金)の受給をあきらめていた方に朗報です!
昨年8月に公布された『年金機能強化法
』では、
老齢年金受給のために最低限必要だった
300月(25年)という条件が、
平成27年10月から120月(10年)に緩和されるそうです!
つまり、
今まで納付期間が25年未満のケースは、
1円ももらえませんでしたが、
納付期間が10年を超えていれば、部分的に需給が可能になります。
今回年金の相談があったケースも、
これまでの納付期間と、
障害による納付免除期間を合算すると10年の条件を超え、
65歳から老齢年金を受給することができるようになります。
納付期間が足りずない…
あるいは
10年分も60歳までに追納できない…
とあきらめていた方!
一度年金事務所に足を運んでみてください。
地域リハビリのスペシャリストを目指すたけじゅんです。
今まで納付期間が足りず、
年金(老齢年金)の受給をあきらめていた方に朗報です!
昨年8月に公布された『年金機能強化法
』では、
老齢年金受給のために最低限必要だった
300月(25年)という条件が、
平成27年10月から120月(10年)に緩和されるそうです!
つまり、
今まで納付期間が25年未満のケースは、
1円ももらえませんでしたが、
納付期間が10年を超えていれば、部分的に需給が可能になります。
今回年金の相談があったケースも、
これまでの納付期間と、
障害による納付免除期間を合算すると10年の条件を超え、
65歳から老齢年金を受給することができるようになります。
納付期間が足りずない…
あるいは
10年分も60歳までに追納できない…
とあきらめていた方!
一度年金事務所に足を運んでみてください。