こんばんは。
地域リハビリのスペシャリストを目指すたけじゅんです。
寒い日が続きますね。
うちの施設の裏にある梅林も満開には程遠い2分咲きといったところでしょうか。
このところ立て続けに障害者年金の相談を受けました。
脳卒中を発病して、入院。
リハビリを受けて退院し、倒れてから1年半程経ったころにやってくる障害者年金の申請。
ちょうどうちの施設を利用する時期と重なります。
障害年金申請の際、身体に顕著な障害が残った場合は、肢体の障害用(様式第120号の3)の診断書式で、充分状態を表現することができますが、高次脳機能障害や失語症の方の診断書は少しやっかいです。
一般的に高次脳機能障害には精神の障害用(様式第120号の4)を使用しますが、残念ながら年金事務所(社会保険庁)でも高次脳機能障害についての認知は低く、脳卒中ということで肢体の障害用の診断書しか渡されないことがよくあるようです。『精神の障害用』の診断書には、「一人暮らしをした場合に生活(管理)ができるか?」という設問がありますので、高次脳機能障害の方の状態を表現しやすくなっています。因みにこの部分、『肢体の障害用』では、補助用具を使用しない状況で生活等ができるかという内容になっています。
また、失語症には言語機能(様式第120号の2)を使用しますが、言語の障害だけでは最重度の診断でも2級相当にしか該当しないため、微妙な表現の違いで3級相当になってしまうと、厚生年金加入者は受給額がガクッと減る他、1・2級しか存在しない国民年金加入者は、1円ももらうことができなくなってしまいます。
実は、障害年金の診断書は複数作成し、併合認定を受けることができます。
あまり知られていませんし、年金事務所の窓口でも積極的に教えることはありませんが、例えば軽度の麻痺がある高次脳機能障害の方の場合、麻痺による生活の不自由を『肢体の障害用』の診断書で、高次脳機能障害による生活の不自由を『精神の障害用』の診断書で表現し、それぞれで3級相当合わせて2級相当というように申請することができます。
ただ、窓口の担当によっては、診断書を2種類渡すことを拒む場合もありますが、当然の権利として主張しましょう。あらかじめ本部に確認の電話を入れておくのも有効です。
また、2種類の診断書は当然ドクターが書くことになりますが、2枚分の評価や問診をするのはとても大変ですし、診断書作成もとても時間がかかります。診断書の内容に沿って、実際の様子や問題のある場面を書き出して診断書に添えて出すのが望ましいように思います(これもいずれは詳細を書いていきたいです)。
長くなりましたが、私は障害者年金はこれまで皆さんが働いてコツコツ収めてきた厚生・国民年金が元になっていますので、そんな方々が障害を負って働けなくなってしまったときの生活を助けるためのお金と認識しています。
それなのに、年金事務所の障害の認識が低かったり、診断書が正しい現状を表現できないために受給ができないのは不本意ですし、本人も納得できないでしょう。そんなケースが少しでも減っていくように、このブログでも引き続きこのテーマを取り上げていきたいと思います。
地域リハビリのスペシャリストを目指すたけじゅんです。
寒い日が続きますね。
うちの施設の裏にある梅林も満開には程遠い2分咲きといったところでしょうか。
このところ立て続けに障害者年金の相談を受けました。
脳卒中を発病して、入院。
リハビリを受けて退院し、倒れてから1年半程経ったころにやってくる障害者年金の申請。
ちょうどうちの施設を利用する時期と重なります。
障害年金申請の際、身体に顕著な障害が残った場合は、肢体の障害用(様式第120号の3)の診断書式で、充分状態を表現することができますが、高次脳機能障害や失語症の方の診断書は少しやっかいです。
一般的に高次脳機能障害には精神の障害用(様式第120号の4)を使用しますが、残念ながら年金事務所(社会保険庁)でも高次脳機能障害についての認知は低く、脳卒中ということで肢体の障害用の診断書しか渡されないことがよくあるようです。『精神の障害用』の診断書には、「一人暮らしをした場合に生活(管理)ができるか?」という設問がありますので、高次脳機能障害の方の状態を表現しやすくなっています。因みにこの部分、『肢体の障害用』では、補助用具を使用しない状況で生活等ができるかという内容になっています。
また、失語症には言語機能(様式第120号の2)を使用しますが、言語の障害だけでは最重度の診断でも2級相当にしか該当しないため、微妙な表現の違いで3級相当になってしまうと、厚生年金加入者は受給額がガクッと減る他、1・2級しか存在しない国民年金加入者は、1円ももらうことができなくなってしまいます。
実は、障害年金の診断書は複数作成し、併合認定を受けることができます。
あまり知られていませんし、年金事務所の窓口でも積極的に教えることはありませんが、例えば軽度の麻痺がある高次脳機能障害の方の場合、麻痺による生活の不自由を『肢体の障害用』の診断書で、高次脳機能障害による生活の不自由を『精神の障害用』の診断書で表現し、それぞれで3級相当合わせて2級相当というように申請することができます。
ただ、窓口の担当によっては、診断書を2種類渡すことを拒む場合もありますが、当然の権利として主張しましょう。あらかじめ本部に確認の電話を入れておくのも有効です。
また、2種類の診断書は当然ドクターが書くことになりますが、2枚分の評価や問診をするのはとても大変ですし、診断書作成もとても時間がかかります。診断書の内容に沿って、実際の様子や問題のある場面を書き出して診断書に添えて出すのが望ましいように思います(これもいずれは詳細を書いていきたいです)。
長くなりましたが、私は障害者年金はこれまで皆さんが働いてコツコツ収めてきた厚生・国民年金が元になっていますので、そんな方々が障害を負って働けなくなってしまったときの生活を助けるためのお金と認識しています。
それなのに、年金事務所の障害の認識が低かったり、診断書が正しい現状を表現できないために受給ができないのは不本意ですし、本人も納得できないでしょう。そんなケースが少しでも減っていくように、このブログでも引き続きこのテーマを取り上げていきたいと思います。