こんにちは、地域リハビリのスペシャリストを目指すたけじゅんです。


昨日は利用者さんと社会保険庁に行ってきました。


年金関連の相談は先月に続き2カ月連続です。


その方は、はじめ再就職の相談にいらっしゃり、


就労に関する評価や聞き取りを行なっていました。


そして、現在の経済状況として、年金について尋ねると、


「発症時は会社を独立していて年金に加入していなかったので申請していない」


との事でした。


「そうですかー。…待てよ」


それまで厚生年金に加入していた方は、厚生年金脱退後、


強制的に国民年金に加入させられます。


そのため、給付(お金を払って)していなくても、


国民年金には加入している状態です。


初診日(発症時)に年金加入が必須条件となりますが、


この強制加入のおかげで、その点はクリアしているはず。


後は納付期間(20歳~初診日まで)のうち、2/3以上納めていれば、


障害基礎年金の受給権が発生します(以下の事例参照)。


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年金未加入【年金加入要件】

■年金未加入と年金加入要件

昭和35年生まれの男性です。高校卒業後に23年間会社勤めをしていましたが、4年前に退職しましたが国民年金の加入手続きはしていません。2年前に脳梗塞に倒れ歩行困難となりましたが、障害年金は請求できますか?

障害年金を受給するためには、初診日に加入していた加入要件と納付要件を満たす必要がありますが、初診日に国民年金未加入とのことですが、20歳から60歳までは国民年金は強制加入となっておりが切替手続きをしたかどうかにかかわらず国民年金に加入していることになりますので加入要件は満たしています。

会社退職した翌日が国民年金(第1号被保険者)の資格取得の日となりますので今からでも、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出をして下さい。

納付要件は、初診日の前々月でみますが初診日前の被保険者期間の3分の2以上納付していますので、納付要件を満たします。

したがって、障害認定日において、障害認定基準の1~3級に該当していれば、障害基礎年金の請求が可能です。

障害年金サポートセンター の事例)

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結局、社会保険庁で確認してもらったところ、


納付期間が加入期間の2/3を超えていたため、


申請の手続きに進むことができました。


年金制度は複雑な制度ですが、保証はかなり手厚いと思います。


あきらめてしまう前に、社会保険庁やインターネットなどで、


受給権の確認をお勧めします。