サラリーマンの定年退職後のファイナンシャルプラン
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退職後の年金生活での税金

サラリーマン退職後に「年金生活をする場合の税金」

(所得税・住民税)はどの程度になるのでしょうか。


年金での収入は、所得税法上「雑所得」となります。そして年金

は次の2つに分けて所得の金額を計算します。


1.公的年金等

  国民年金、厚生年金、国家公務員等共済組合法等の規定に

  基づく年金や年金形式で受け取る退職金などです。

  所得金額の計算上、公的年金等控除があります。


  所得金額=公的年金等の収入金額-公的年金等控除額

   http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm


  例)公的年金等の収入金額が月25万円の場合(65歳以上)

  所得金額=25万円×12-公的年金等控除額120万円

        =180万円


2.個人年金

  保険会社などの個人年金保険の収入金額です。


  所得金額=収入金額-必要経費

  ※必要経費の計算は

  個人年金額×(払込保険料の合計額/年金の総支給見込額)


  例)個人年金額60万円(月5万円) 必要経費を年金額の80%とすると

  所得金額=60万円-60万円×80%

        =12万円


年金収入月30万円(公的年金等25万円+個人年金5万円)

の場合の概算税額(所得税・住民税)を計算してみましょう。


所得税額(住民税額)

=(所得金額-各種所得控除)×税率-控除額


所得控除の主なもの

配偶者控除38万円、生命保険料控除(最高5万円)損害保険料

控除(最高1.5万円)及び基礎控除38万円など 合計82.5万円


よって、所得控除(配偶者控除をした場合)後の所得金額は

(180万円+12万円)-82.5万円=109.5万円

これに税率(平成18年度現在)をかけて


所得税      =109.5万円×10%=10.95万円

住民税(所得割)=109.5万円× 5%= 5.475万円

※住民税は前年の所得金額を基に計算されます。


税金合計は年間約17万円弱(月14000円弱)となります。


なお、これ以外に住民税(均等割)が月4,000円必要となります

ので、年金収入月額30万円の場合


税金月額約1.8万円


となります。


収入が上記1と2のみで合計が38万円以下の場合は、基礎控除

38万円控除すると所得金額0となるので、当然税金はかかりません。


サラリーマンの専業主婦で、収入が国民年金と個人年金だけの

場合、税金がかからない場合が多いと思われます。






        



公的年金

一般的にサラリーマンがもらえる主な公的年金は次の3つの合算と

なります。


①老齢基礎年金(国民年金)


  平成18年度は満額で年額792,100円(この金額では79(泣く))です。

  満額は原則として20歳から60歳迄(40年間)、国民年金又は厚生年金

  の保険料を支払った場合です。途中で未納があれば按分計算で減額

  されます。又、支給を受けるには原則25年以上の公的年金加入期間

  が必要です。老齢基礎年金(国民年金)は65歳支給開始です。


  なお、原則25年以上の公的年金加入し、1年以上の厚生年金加入

  (サラリーマン)期間があれば特別支給の老齢厚生年金(定額部分と

  報酬比例部分)が65歳になる前から支給されます。

  そのうち定額部分と呼ばれる部分がほぼ老齢基礎年金と同額です。

  定額部分の支給は次のとおりです。

  (例)男性昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生⇒61歳から支給

     女性昭和21年4月2日~昭和23年4月1日生⇒61歳から支給

     (女性は生年月日で男性の5年遅れです。以下同じ)

     男性昭和18年4月2日~昭和20年4月1日生⇒62歳から支給

     男性昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生⇒63歳から支給
     男性昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生⇒64歳から支給
     

  男性で昭和24年4月2日生以降の人は65歳からの支給となります。  


②老齢厚生年金(厚生年金)


  年金額はサラリーマン時代の報酬と加入月数によって決されます。

  給料や加入月数が多い人は当然多くなります。

  社会保険庁のホームページでのサラリーマンの平均年収で計算する

  と月額約10万円前後の支給額です。 

  なお、ご自分の見込み額を知りたい方は

  http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm


  老齢厚生年金の支給開始は65歳です。なお、①と同様に生年月日に

  より、特別支給の厚生年金の報酬比例部分(老齢厚生年金と同額)

  65歳になる前から支給されます。

  (例)男性昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生⇒61歳から支給

     女性昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生⇒61歳から支給

     (女性は生年月日で男性の5年遅れです。以下同じ)

     男性昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生⇒62歳から支給

     男性昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生⇒63歳から支給
     男性昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生⇒64歳から支給

男性で昭和28年4月1日生以前の人は60歳から支給、又昭和36年4月

   2日生以降は65歳から支給となります。


③加給年金


  この年金は次の条件を満たす必要があります。

   1.本人が20年以上厚生年金に加入(会社勤め)。

   2.65歳未満の配偶者又は高校生以下の子供がある。

  いわゆる家族手当のようなもので、①の定額部分が支給されるとき

  から加給年金も支給され、奥さんが65歳になると、奥さん自身の

  老齢基礎年金が支給されるので加給年金は支給停止となります。

  金額は平成18年度で額396,000円(本当に39(サンキュウ))です。


年金生活での不足額は?


①~③を合計すると、概算年金額約20万円(奥さんが老齢基礎年金

を受給し始めると2~3万円、共働きで老齢厚生年金を受給する場合は

更にアップ)となります。老後夫婦二人で暮らす場合、日常生活費月25

万円、ゆとりある生活費月32~35万円と言われております。

仮に公的年金20万円(60歳より支給)、毎月の生活費を30万円とすると、


(20万円-30万円)×12ヶ月×21年=▲2,520万円(不足額)

※60歳時点での男性の平均余命21年


不足額は、預貯金、退職金、個人年金などでカバーしていくことになり

ます。又、将来公的年金は65歳支給開始となりますので、65歳まで働く

ことも選択肢のひとつとなります。

















  

定年退職金

定年退職金は老後のライフプランを設計する上で非常に重要です。

まず、人事部に問い合わせをするなりしてその概算総額を把握しておきましょう。

そして次に退職金をどのように運用していくかを考えましょう。


■退職金の受取は一般的に次の方法があります。


  ①退職金を退職時に全額受け取る。

  ②退職金を退職時に一部受取り、残りは年金方式で受け取る。


  最近は②が増えているようです。

  ちなみに、私の会社では1,000万円を年金方式で受け取ると、年約60万円

終身年金(20年保証)です。  20年保証で1,200万円、90歳まで生きれば

1,800万円。長生きは600万円の得(生活費は必要ですが・・)

  退職金を投資で運用するか、手堅く年金方式にするか迷うところです。(^^; 


■退職金の税金(所得税)は、受取方法で計算が違ってきます。


①退職時に退職金(全額又は一部)を受け取る場合(退職所得)

税額={(退職時に受け取った退職金額-退職所得控除額)×1/2}×税率-控除額

※退職所得控除額 勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)

                〃  20年超   800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※所得税率はここhttp://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

(例)勤続38年、退職金2,500万円の場合(平成18年度)

  税額 {(2,500万円-(800万円+70万円×18年))×1/2}×税率10%=22万円


  退職金の税金はその性格上安くなっています。勤続38年で2,060万円まで

税金は「ゼロ」です。退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に

提出すれば、源泉徴収され確定申告は不要です。


②退職金を年金方式で受け取る場合(雑所得)

  受け取った年ごとに、他の公的年金等(国民年金、厚生年金等)と合算して

雑所得(公的年金等控除あり)となります。そして、それ以外の所得等を全て

合算して所得税の計算します。退職後、収入の大半が年金等の場合、公的

  年金等控除などがあり税金はそれほど大きい金額にはなりません。



定年退職金については、その「総額を知る」ことと、それを「どのように運用して

いくか」が大切です。どのように運用するかは、退職時の金融資産や借金、

年金額と受取開始時期などを計算する必要があります。

ちなみに老後は夫婦二人月30~35万円あればそこそこの生活が出来るそうです。