原告武田は、以前コンピュータシステムを組む仕事をしていたので、ある程度、コンピュータシステムの組み方が分かる。労金のシステムを見ると、入金処理日により、合算処理をすることになり、かつ、入金処理日が一緒でも、満期日が異なれば、それを支払月別お利息明細に反映するとしている。これは大変に混乱を招きやすいシステムであり、入金処理以後は、コンピュータプログラムにより自動計算されるのだろうから、自動計算の対象は、入金処理日でなく「賃金支払日」である「満期日」として、「賃金支払日」つまり「満期日」のみを見て合算処理をすべきである。そして、入金処理日は、内部処理の記録としてのみ意味があるので、自動計算の対象から外し、単に記録としてレコードの一部に記録するシステムにすべきである。そうすれば、今回起きたような、各種明細間の食い違いが出てくることはない。
また、甲第22号証に記載されている取引期間中の利息額の2割を計算すると、86406円となり、同記載の税金76897円よりも一万円ほど高い。一応の理由として、同記載の税金が解約時の税金を含んでいないとすると、当然、利息額も解約時の利息は含んでいないはずなので、この理由では矛盾する。更に、中央労金が説明する税金額の算定方法が、毎月の預入の満期ごとに2割を計算するため、一円未満の切捨てが発生する回数が多いためかとも思われるが、そうすると、切捨ての機会が約1万回あることになり、これもありえない。事実、支払月別お利息明細の税金計算の回数を数えると154回で、所得税、住民税に分かれるから、その二倍にして、308回である。解約時のレコードは、虹の預金取引月報によれば81レコード、積立預入明細から集計していくと78個となる。だから、解約時に162回か156回である。合計470回か464回であり、一万回にはとても及ばない。ともかく、朝日生命のほうは利子総額に対して単純に2割を税額としていたのだから、ほぼ11%にもなる差がつくことになり、この意味でも中央労金のこの処理はおかしなものである。
また、甲第22号証に記載されている取引期間中の利息額の2割を計算すると、86406円となり、同記載の税金76897円よりも一万円ほど高い。一応の理由として、同記載の税金が解約時の税金を含んでいないとすると、当然、利息額も解約時の利息は含んでいないはずなので、この理由では矛盾する。更に、中央労金が説明する税金額の算定方法が、毎月の預入の満期ごとに2割を計算するため、一円未満の切捨てが発生する回数が多いためかとも思われるが、そうすると、切捨ての機会が約1万回あることになり、これもありえない。事実、支払月別お利息明細の税金計算の回数を数えると154回で、所得税、住民税に分かれるから、その二倍にして、308回である。解約時のレコードは、虹の預金取引月報によれば81レコード、積立預入明細から集計していくと78個となる。だから、解約時に162回か156回である。合計470回か464回であり、一万回にはとても及ばない。ともかく、朝日生命のほうは利子総額に対して単純に2割を税額としていたのだから、ほぼ11%にもなる差がつくことになり、この意味でも中央労金のこの処理はおかしなものである。