誤りやすい海外取引の申告 | 東京都練馬区で開業する会計事務所通信 ~ 「経営者を応援する」ブログ ~

東京都練馬区で開業する会計事務所通信 ~ 「経営者を応援する」ブログ ~

おかげさまで開業38年!!

長年の経験とノウハウで経営者の皆様の会社経営、財産形成に基づくアドバイス

をお伝えします。

みなさん こんにちは

東京練馬区で開業する二代目会計士・税理士です。


温かかったり、寒かったり気候の変動が激しくて大変ですね~

風邪をひかないようにして、今日も元気にいきたいと思います。



さて、

今日は、円高の影響もあってか最近、海外口座開設に行かれる方が増えているらしく

そんな方が忘れそうな大事な申告事項についてお伝えしたいと思います。



銀行口座を開設すると一定の預金を預けますので当然、利息がつきますし、

これは給料等と一緒で個人の方の税金計算の対象となりますよね。


海外口座でもこれは一緒ですが、

ここで、多くの方が誤り易い事項が2つあります。


①海外口座の利息も税金計算の対象であること


海外の所得だから日本で申告しなくてもよいのでは???っと思いがちですが、

日本に住んでいるかぎり、海外で得た所得も申告納税が必要となります。

(難しい言葉で、日本の居住者は全世界所得に対して日本に納税する必要があります)

この事実をあまり認識していない方が多くいらっしゃいます。


利息に限らず、たとえば海外不動産の賃料収入、海外不動産等の譲渡益、

積立ファンドなどの満期や解約による返戻金など、一部の債券等を除き

ほとんどが申告対象となります。



②銀行側で税金を源泉しないことがあること


日本の場合、利息分は銀行等からもらう場合に予め20%の税金が

ひかれておりますので、特段、税金の申告はしなくてもよい状態です。


ところが、海外の場合、この税金は引かれないまま口座に利息が

計上されることが多くあります(源泉する国もありますし、厳密にいえば、

海外で源泉されても日本で申告は必要で外国で源泉された分は相殺します。)


このような場合、口座保有者は利息分もきちんと申告しないといけないことになります。



以上、とりあえず口座を作っておこうという方でも、利息が発生した場合は

申告の必要があることを忘れないようにしてくださいね。


ちなみに、海外の利息収入は雑所得として考えられており、

サラリーマンなどで確定申告をしない方であれば、その所得が20万円以下であれば

申告は不要となっています。

その意味で、利息だけで20万を超える人はあまりいないかもしれませんが、

たとえば、医療費控除をした、家を買って住宅取得控除の申請をしたなどといった

場合は必ず確定申告しますので、その場合は20万円以下でも申告は必要です。


十分ご注意くださいね。

では



ひらめき電球~~~弊社のHPができました~~~ひらめき電球

ご興味がありましたら、見に来ていただけますと幸いです。


こちらになります。




応援のほど、よろしくお願いいたします。

下のボタンを “カチッ ” っとワンクリック頂けると幸いです。



にほんブログ村 経営ブログ 中小企業社長へ
にほんブログ村

にほんブログ村 経営ブログ 企業 節税・税金対策へ
にほんブログ村