兼業教師、吹奏楽指導を格安で請け負います。1回目無料!受付中!
3時間7,500円は格安です。4月9日から毎週日曜日レッスンします。
岐阜県安八町立登龍中学校、教諭、58歳、経験豊富です。
竹中久宜です。
兼職・兼業届が認められました。
しかし、地域貢献なのに
時間数は減らせと言われました。
いっぱい貢献したいのに。
今回のチャレンジについて、
自分としては「大変思い切ったことをした」と
思っていましたが、いろいろ行動している間に、
資料や法律、通知、通達なども勉強しました。
弁護士の先生たちや議員さんたちとも勉強会・打ち合わせ会もしました。
そこで分かったのは、けっこう単純なことでした。
よくよく考えたら、
令和5年度、部活動の地域移行をして、
学校から切り離されたクラブ・団体から1円でも報酬をいただくのなら、
全員が兼職兼業届を出さなくてはならないのです。
つまり、待っていれば いずれは
みんな兼業届を出さざるを得ないので、
教頭先生あたりが、書類を配り、書き方のサンプルも示され、
締め切りまでに提出すれば自動的に兼業届が認められることになります。
竹中のように、認められなかった場合にどう対応するか、とか
マスコミ対策はどうしよう、とか
なんて弁護士の先生と相談することはなかったのです。
まあ、とにかく主体的に提出した私の兼業届は、きっと
上の人① 安八町教育委員会の課長
上の人② 安八町教育長
上の人③ 西濃教育事務所の担当課長
上の人④ 西濃教育事務所所長
上の人⑤ 岐阜県教育委員会の担当課長
上の人⑥ 岐阜県教育委員会教育長
を通過して、認可されました。
ただ、余暇の時間を使って私にとっての楽しみとして、心の癒しとしても意味のある
吹奏楽指導の時間数を毎月報告している残業時間に算入して
合計45時間を超えないようにすることが条件と言ってきました。
えーーーーーーー?
ボランティアとして無料でやるなら個人の勝手な行動なので無制限だけれども、
有料で兼業としてやるなら毎月の残業時間に足し算して抑制をかけろとは、、、、、、。
最初は岐阜県が独自に行う判断・嫌がらせかなあと思ったのですが、
根拠を探してみると・・・・・・国の判断だとありました。
文科省が県教委に通知しているんですね。1月に。
ちゃんとホームページに載っていました。
ただし、「45時間を越えないこととする。」とは書いていなかったですね。
「45時間を越えないことが望ましい。」です。
ま、もちろん「努力義務は努力することが条件ですから、努力します。」と
思っていますし、訊かれたらそのように答えます。
だから努力していれば45時間超えたって、
兼業許可を取り消せるわけではないのです。
取り消せるのは「平均で80時間を越えた時」と
文科省の担当者が言っていました。
「45時間で取り消す、なんてことを役所が言えるはずがありませんから。。。」とも。
もちろん、絶対超えないようにしますけどね。 〈イイコト言うよ!〉
↓
「努力義務」でも「義務」であるかのように
行動するのは公務員として当然です。
しかし、「努力義務」を「義務」であるかのように命令されるといくら公務員でも
「はぁー?なんかおかしくねーか?」と気がつくんです。(ここはボヤキです。)
(人情の機微ってものをお役人はわかってほしいですね。)
結果として守るのですから、、、でも、、、言い方が気になった一件でした。
ま、おかげで自分で下記の通知を文科省HP上で見つけましたから、
勉強になりました。
「公立学校の教師等が地域クラブに従事する場合の兼職兼業について」を
ちゃんと読めばいろいろわかるし、
兼業届が許可されるかどうか気をもむ必要なんてなかったんだと
わかります。
うん、いろいろ勉強になりました。
がんばります!!!
さ、今から春休みの部活!
これも最初は
「3月末は先生たちが教室の片付けをしたり、新しいクラスの準備をしたりするので、
春休みは全部部活禁止」と言われました。
新しいクラスの準備を3月に行うはずがないだろうに禁止でした。
入り口を限定し、音楽室しか使わないようにすること、をこちらから条件提示して
なんとか部活動が可能になりましたが、
ホントに部活動やら文化活動やらは気楽に制限されてくるので
困ったものです。
部活動で育てられる心や「広い意味の学力」は、
とんでもなく大きいものだったのですが、
それを理解していない人たちが
教育現場にも増えてきた結果が、
今の状況です。
