税理士の竹端美紀です。
大津市では、コロナウィルス感染症関連で今年の売上が減少した事業者に対して、
国民健康保険料を減免する措置がされています。
対象者
①事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該収入と比較して10分の3以上減少していること
②当該事業者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
③当該事業者の①に掲げた収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
以下は、市役所への確認済の事項です。
収入が10分の3以上減少しているかどうかの判定は、令和2年1月から申請時点までの実績の収入と、申請月以降の見込収入とを合算して
前年と比較します。
申請書類
①減免申請書
②申立書
③令和1年分の確定申告書の写し
④令和元年分の確定申告書に添付した収支内訳書
⑤令和2年1月以降の減少した収入が確認できる資料(売上台帳、決算書、給与明細等)
減免割合
前年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
詳細は大津市のHPをご覧ください。
https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/020/1403/g/kokuho/kokuho_koronakanren/33676.html
また介護保険にも同様の制度があります。
詳しくはこちら。
https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/kaigo/hokenryo/34147.html