司法書士と兼業

今日は司法書士と兼業について考えてみたいと思います。
司法書士の中には税理士や土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士などとの兼業をされている方もいます。そういう私も司法書士の他に社会福祉士を持っています。
では司法書士以外の資格を持つことは有利か?皆さん関心があるかと思いますが、結論は私にも分かりません

資格が二つ以上あるんだから有利に決まってそうですが、はたしてどうでしょうか。予備校などの勧誘に踊らされず、じっくり考えてみたいところです。
私の実感としては、司法書士の分野の知識について行くだけでもかなり大変ということです。法律は日々改正されますし、法の運用も変わりますので。つまり他の資格の知識をブラッシュアップさせていく余裕は私にはありません
要は司法書士だけでいっぱいいっぱいなのです。税理士なんて取れたとしても、年々変わる税法について行くのは大変かと…何かの分野に特化して二つの資格を生かすという方法はありそうですが、現実的には二つの資格分の会費を取られるわけで、その分稼げるのか、微妙な感じがします。
あと、一つ疑問なのは、司法書士は税理士さんからお仕事を頂いたりするのですが、司法書士兼税理士の事務所に他の税理士さんから仕事は来るのでしょうか?実際に兼業されてる方に教えていただきたい点です。
会費が対して負担にならず、かつ知識もそんなにブラッシュアップの必要性がない資格ならば、兼業もいいかな、なんて思います。
実際に兼業されてる先生のご意見、お待ちしています。
ではでは。
司法書士って・・・(ぼやき?)
こんにちは、東京はどんより天気です。
最近、仕事はそんなに忙しくないのですが、片道1時間半の通勤に疲れ始め、ついにサプリメントを飲むようになりました。まだ飲み始めて二日目ですが、効くかな(;^_^A
以前より思ってきたことですが、司法書士という資格って、なんだか中途半端ですよね。こんなこと言うと自己否定になってしまいそうですが。。。
というのも、日本には法律の資格というのがいくつもあって、弁護士・弁理士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士などなど、なにがなにやら分からない資格制度になっているのです。
その中の司法書士ですが、実は司法書士の仕事はすべて弁護士はできることになっています。
また、司法書士は行政書士の仕事はできませんから、なんと、登記や裁判所等提出書類・簡裁訴訟業務等に関係のない法律文書を作ることはできないのです(争いはありますが)。
具体的には、登記に関係のない定款や株主総会議事録、140万円を超える額に関する和解文書などが代表例でしょうか。
お客様と話していて、この部分はお手伝いできるけど、他はお手伝いできません、ということが多すぎて、終いには「司法書士資格って中途半端で、不要!」という声が聞こえてきそうです。
司法書士には成年後見業務があるじゃないか!という声もありますが、ある役所は成年後見業務を司法書士の業務とは考えていないようなのです。
司法書士の試験は、現在、本当に難しいです。行政書士の試験も難しくなってきているようですが、おそらく行政書士の試験とは比べ物になりません。でもその試験に受かって、できるようになる業務は前述のとおりです。結構悲しいものがあります。
司法書士の権限を増やせ、というつもりはありません。権限が少ないなら少ないなりの簡単な試験にしてあげるべきですし、なによりも国民に分かりやすい資格制度にしなければならないと思います。その延長線上で、司法書士は不要、ということになれば、それは甘受しなければならないかな、とも思います。
今日は完全にぼやき、でしたね(笑)。ではでは。

