■全体像
農地法の目的は、農地を守る事です。農地が減ってしまうとお米も野菜も取れなくな
って食糧危機が起こるかもしれません。なお農地法でいう農地とは、現在田や畑として使われている土地の事です。登記簿上の地目は何であっても実際に農地として使用されていれば農地として判断します。農地を使う人や農地の使い方が変わる場合には許可を受けなければなりません。
3条許可 使う人が変わる。
4条許可 使い方が変わる。
5条許可 使う人と使い方が変わる。
■権利移動(3条)
使う人が変わる。→農業委員会の許可が必要
抵当権を設定する場合などでは許可は必要ありません。
また、相続・遺産分割によって取得する場合、許可は不要ですが、取得した後に
農業委員会への届出が必要です。
■転用(4条)
使い方が変わる。→都道府県知事等の許可が必要
農家が2アール(200㎡)未満の農地を農業用施設用地も転用する場合には許可不要で
す。
■転用目的の権利移動(5条)
使う人と使い方が変わる。→ 都道府県知事等の許可が必要