ちなみに、嬢かもらうプレゼントは… プライベートな関係にある方からのプレゼントは、一般社会通念上、多額でない限り、所得税法の収入として申告しなくても、まず問題ありません が、客と嬢の関係での、などのは、ホステスとしての事業活動の対価ですので、所得税法の収入であります 客の愛人なら、慰謝料とかは別になるかもしれませんが… 僕と相方は?