時間外労働や休日労働をするためには
36協定の届出が必要です。
この36協定において、
時間外労働することが可能な「限度時間」が存在します。
(通常、1ヶ月:45時間 1年:360時間)
通常の36協定では
この限度時間の中で時間外労働時間を設定しますが、
臨時的にこの限度時間を超えて
時間外労働を行わなければならない事情がある場合、
「特別条項付き36協定」
という特殊な36協定を締結・届出することで、
この限度時間の基準を超えて労働させることができます。
導入に当たっては、
特別条項付き36協定において
次の要件を全て満たしていることが必要です。
①原則となる延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
②限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない
“特別の事情”
をできるだけ具体的に定めること。
③一定期間の途中で特別の事情が生じ、
原則の延長時間をさらに延長する場合に労使がとる手続を、
協議、通告、その他具体的に定めること。
④限度時間を超える一定の時間(延長時間)を定めること。
【今日のワンポイント!】
特別条項付き36協定は
無制限に時間外労働させることができる制度ではありません!