特殊な36協定 | トラブル予防したい経営者の「守る力」を養成するブログ

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時間外労働や休日労働をするためには
36協定の届出が必要です。


この36協定において、
時間外労働することが可能な「限度時間」が存在します。
(通常、1ヶ月:45時間 1年:360時間)


通常の36協定では

この限度時間の中で時間外労働時間を設定しますが、


臨時的にこの限度時間を超えて

時間外労働を行わなければならない事情がある場合、


「特別条項付き36協定」

という特殊な36協定を締結・届出することで、
この限度時間の基準を超えて労働させることができます。



導入に当たっては、

特別条項付き36協定において

次の要件を全て満たしていることが必要です。


原則となる延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。


②限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない
“特別の事情” をできるだけ具体的に定めること。


③一定期間の途中で特別の事情が生じ、
原則の延長時間をさらに延長する場合に労使がとる手続を、
協議、通告、その他具体的に定めること。


限度時間を超える一定の時間(延長時間)を定めること。



【今日のワンポイント!】
特別条項付き36協定は
無制限に時間外労働させることができる制度ではありません!