先日はアロマ関連法規の中でも、薬機法 & 景表法」を学ぶ勉強会に参加させていただきました🙏🏻
例えば、インスタやブログで発信する際、
商品やサービスの品質・内容・価格についての表示に対する法律が「景表法」と呼ばれる景品表示法です。
このブログも、SNSも、店内のメニュー表や商品パッケージも、この法律の「表示」にあたります。
対象者は事業者です。
このブログも、SNSも、店内のメニュー表や商品パッケージも、この法律の「表示」にあたります。
対象者は事業者です。
この「業」とは反復継続性を示すので、
タダだから関係ない
副業だから関係ない
で、すませていませんか
そんなあなたも対象ですよ笑
「薬機法」は、旧薬事法で、一般には「医薬品医療機器等法」と呼ばれている法律です。
今年も改正がありましたね。
医薬品、医薬部外品、化粧品についての法律ですが、
例えば『雑貨』である精油は、薬機法に抵触しないように販売していくことが求められます。
つまり、アロマの作用による体への効果・効能をうたうことはできません。
あれ?これまでラベンダーには鎮静作用があると習ってきた、
カモミールローマンにはコラーゲンの産生促進作用があるという論文が発表された、
という話はどうなっちゃったの?と思いますよね
そういった精油の体への薬理的な効果・効能は、
雑貨である特定の精油を販売する際に、広告や説明してはいけないというのがこの法律の規制です。
精油や植物の説明としてそういった作用があることを知識として勉強する「教室」や
お客様の手によって作っていただく「ワークショップ」はこの法律の規制ではありません。
ただし、そういった教室の後、特定の製品を紹介するなどすると、特定の製品の説明会になってしまうので、その場合は薬機法の対象となります。
薬機法も、景表法も、
あれも規制していてダメ、これも規制でダメではなくて、
講師の先生が具体的にできること(抵触しないこと)をあげてくださるので、とても良かったです
講師の先生が具体的にできること(抵触しないこと)をあげてくださるので、とても良かったです
アロマの勉強をされ、資格を取る方も増えておりますが、
ご自身の活動をされるにあたり、
これをやってしまうと法律違反だ
これはOK
とハッキリ確信は持てますか
きちんと法律的にいけないことがわかると、自分の活動、発信にも確信が持てます
わたしも学ばせていただき、これは大丈夫だったんだ〜という新しい発見がありました
しっかり薬機法と景表法の知識を整理でき、
今後も自分の生徒さまたちに確信を持ってお伝えしていけるので、お値段以上にお得な講座でした
講師の石坂先生
この講座を主催してくださった、ちさこ先生 (講座申込先)
ありがとうございました
オンラインにて同じ内容の講座を直近ではあと2回開催されるそうです。
11/19(金)20:30〜
12/20(月)10:00〜
ご興味のある方は是非
12/20(月)10:00〜
ご興味のある方は是非
ちさこ先生まで~~
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
AEAJ認定アロマブレンドデザイナー
片見 真希