占有改定が「引渡し」に含まれるかどうか、ということがあちこちで聞かれます。

ポイントとしては、占有改定という言葉だけではなく、ある具体的な事実を見たときに、それが占有改定に該当することを判別できることが必要です。

・動産物権変動の対抗要件としての引渡し
・即時取得が成立するための「占有を始めた」
・動産質権が成立するための「引渡し」
・先取特権の追求力(優先度は落ちます。)
・動産譲渡担保権設定の対抗要件としての引渡し

について確認しておくと良いでしょう。