2019年国家総合職No.21【民法】

ア:妥当である。

顕名が行われなかった場合の代理人の意思表示の効力について問われている。
条文の要件を正確に押さえておけば容易に妥当であると判断できる選択肢である。
〔テキスト〕77頁⑵。
 
⇒ この段階で,選択肢1か2に絞られる。
 ↓
残るはウかエ,ということになります。
 

ウ:妥当でない。

無権代理行為が行われた場合,相手方から本人に対して追認するかどうかを催告することができる。
この催告に対して回答しなかったときは,「追認したものとみなされる」のではなく,「追認を拒絶したものとみなされる」と規定されています(114条後段)
〔テキスト〕81頁⑵①。
学内講座生は,何度も強調したところです。きちんと正解できたかどうかをチェックしておきましょう。
 
⇒ この段階で,選択肢1が切れるので,残る選択肢2が正解である。
 
憲法・行政法が長文で難しかったのに対し,民法の問題は,割と取り組みやすいように選択肢が配置されているといえます。
民法の完成度が,総合職(法律選択)のポイントになりそうですね。
 
残りの肢の解説は改めて行います。