「この場合において」と「ただし書」の違いについて解説した動画について、AIによる文字起こしと修正を行ったものです。

---

00:02  
今日は法令用語の基礎第4回ということで、「この場合において」という言葉と「ただし」という言葉の違いについてお話をしていきたいと思います。この動画をYouTubeで見ていただいている方、最近「合格実践チャンネル」から「リーガルマインド実践」ということで名前を変えました。このチャンネルはリニューアルということで、これまで以上にリーガルマインドの実践を意識していきたいと思います。

00:27  
司法試験や予備試験に限らず、法律を勉強している方全員に役立てていただける内容を中心にお届けする予定です。基本的に無料基礎講義ということで、初学者向けの講義も行っていますが、それ以外にも、法律学習においてつまずきやすいポイントや、基礎的な部分をリーガルマインドを実践することで、時間を短縮して試験対策ができる、あるいは記憶の定着を図ることができるようにお手伝いしていきますので、ぜひチャンネルをフォローして、チェックいただければと思います。

01:00  
今日は「ただし」という言葉と「この場合において」という言葉についてです。いろいろな条文がありますが、条文に関しては例えば「何条の何項の第何号」という形で順番に並んでいるところですが、文章と文章を繋ぐときに「ただし」という言葉や「この場合において」という言葉が使われる場合があります。

01:22  
文章を繋いでいく際に、「ただし」と「この場合において」にはどういう違いがあるのかを正確に押さえておく必要があります。よく、本文とただし書の関係に関して、本文が原則でただし書が例外ということで勉強されている方が多いかと思いますが、「この場合において」という言葉についてもその違いを理解しておくことが重要です。

01:50  
「この場合において」という言葉は、前の文章の内容に加えて追加・補足的な説明をする場合に用いる言葉です。一方、「ただし」は前の文章の内容に対する例外や制限を示す場合に用いられます。

02:11  
文章を繋いでいく点では共通していますが、意義が違います。「ただし」は例外や制限を規定する場合に用いられます。一方、「この場合において」は前の文章の内容に追加・補足をするために用いられます。そして「ただし」や「この場合において」が条文の中で改行がない場合、文章に続けてそのまま書かれることになります。条文が長くなると読むのが大変ですが、「この場合において」以降の内容を前の部分の補足として確認することが重要です。

03:01  
「ただし」に関しても同様です。本文とただし書の関係を確認し、「ただし」以降の例外を把握することが必要です。

03:17  
具体的なところを確認していきます。まず、「この場合において」ということで民法ですね。今、動画を見ていただいている方、リーガルマインドの実践ということで民法を勉強している方が非常に多いかと思います。司法試験では「民法を制するものは司法試験を制する」と言われるほど、民法の学習は非常に重要です。

03:46  
最近、民法はコストパフォーマンスが悪いという意見を聞くことがありますが、私は逆だと思います。きちんと情報の内容さえ把握すれば、難しい内容ではないので、一つずつ正確に押さえていくことが重要です。法律の考え方をマスターするためにも、民法をしっかり学習するようにしてください。ただし、やり方を理解しないまま進めても難しいので、計画的に学習を進めることが大切です。

04:37  
情報を確認する際には、法令用語の基礎をきちんと理解して使いこなすことが重要です。今回示しているのは20条です。制限行為能力者の話です。この内容は無料基礎講義でも触れていますので、そちらも確認してください。制限行為能力者とは、例えば未成年者や成年被後見人、被保佐人、被補助人で同意権が与えられているものです。

05:41  
この場合において、その者が期間内に確答を発しないときはその行為を追認したものとみなすと規定されています。つまり、催告することができ、その期間内に確答を発しない場合は追認したものとみなされるということです。

06:05  
この規定に関しては、行為能力者となった後の者に対して行うものなので、状況をよく理解していることが前提となります。返事をしない場合は追認したものとみなされるということです。

06:30  
「この場合において」より前の部分は、20条1項の前段といい、「この場合において」以降の部分は20条1項の後段といいます。条文の指摘の仕方が変わるので、どの部分を指しているのかを確認してください。

07:34  
この条文は法令用語の基礎の一部を含んでいます。「場合」と「とき」は条件をつけるときに使われるので、順番に確認しておくことが重要です。

07:59  
続いて、388条について見ていきます。法定地上権の条文です。土地およびその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物につき抵当権が設定され、その実行により生じた場合は、その建物について地上権が設定されたものとみなされます。この情報を見て、状況が思い浮かばない方は、関連の動画をチェックしてみてください。

09:39  
続いて、心理留保に関する具体例です。民法93条1項は、表示者がその真意ではないことを知っていた場合でも、その意思表示の効力を妨げられないとしています。つまり、冗談で行った場合でも有効であるということです。ただし、相手方がその意思表示が表示者の真意でないことを知っていたか知ることができた場合は無効となります。

11:17  
これを「悪意有過失」といいます。善意と悪意の言葉遣いも改めて確認しておいてください。

12:48  
93条2項では、前項ただし書の規定により無効となる意思表示は、善意の第三者に対抗することができないとしています。心理留保の部分を復習してください。

13:03  
もう一つの具体例として、土地の上の建物の競売についてです。抵当権の設定後に抵当地に建物が築造された場合、法定地上権が成立しない場合は、抵当権者は土地とともにその建物を競売することができます。ただし、その優先権は土地の代価についてのみ認められます。

13:32  
抵当権の対象は土地だけですので、競売後の売買代金は土地の代価についてのみ優先権を有します。法定地上権の成立する場合としない場合を整理しておくことが重要です。関連の動画もチェックしてください。

14:09  
以上、「この場合において」という言葉と「ただし」という言葉の使い方について解説しました。司法試験対策の際に、どの部分を示しているのかをしっかり確認することが重要です。その他の資格試験でも同様です。

15:00  
解説を読む際には、条文のどの部分を指しているのかを確認することが重要です。前段と後段の順番で確認していくことが大切です。

15:43  
本文とただし書の関係についても同様です。93条1項本文は冗談だと分かっていても有効であるという原則を示していますが、ただし

書では相手方が悪意有過失の場合に無効となるとしています。原則と例外をしっかり把握することが重要です。

16:30  
YouTubeのメンバーシップに登録いただければ、すぐにアーカイブを視聴できます。メンバーシップでは、リアルタイムの動画をすぐにアップロードしていますので、早くチェックしたい方はぜひ登録してください。

17:16  
以上で今日のランチタイムウェビナーを終了します。お疲れ様でした。

 

動画は「リーガルマインド実践チャンネル」にてご確認いただけます

 

https://www.youtube.com/@legalmind-practice

 

動画は7/25(木)18時00分に公開予定です!!