不可分債務において混同が絶対的効力とされていない理由とは?

 

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講義レジュメの中に説明を入れるとともに、イラストで記憶に残りやすくなっています。

 

不可分債務において混同が相対的効力しか生じないとされたのはなぜか? 

例えば、A、BおよびCがDに対して不動産の明渡債務(:不可分債務)を負っていたとする。このケースにおいて、Dが死亡してAが相続した場合、BおよびCは、Aに対して引渡債務を履行した上でAに対して求償することになる。同じ求償の場面でも、連帯債務であれば履行すべき債務の内容と求償の内容とが同一であるため、混同により弁済したものとみなして、AのBおよびCに対する求償の問題として処理するのが簡易的な処理を可能にする。そのため、連帯債務では絶対効が生じるとされている。しかし、不可分債務の場合は不可分債務の内容と求償債務の内容とが異なる。そのため、上記のような簡易的な処理ができない。したがって、相対効にとどめられている。 

 

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