新年度を迎えるにあたり、新しく法律の勉強を始める方もいらっしゃると思います。

 

「条文が大切!!」ということをたくさん聞くことになりますが、いくつかポイントがありますので、ご紹介いたします。

 

 条文を確認しましょう

まずは、実際の条文を見てみましょう。

 

民法93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 

 

おそらく「さっぱり意味が分からない…」という方がほとんどす。

いくつか意味を解説しておきます。
 

 「条」と「項」とは?

まずは、条文番号の示し方について。先ほど紹介した条文のうち、「民法93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」という部分を示す際は、93条1項と言います。
 
一方、「2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」という部分を示す際は、93条2項と言います。
 
条文は、1条から順番に箇条書きで書かれています。この箇条書きのことを「条」と言います。さらに、ある条を分ける際に「項」として分けられます。
 
 

 「号」とは?

次に、「号」について検討します。
「条」や「項」の中でいくつかの事柄を並べて記載される部分のことを「号」と言います。以下、「民法95条1項」を参考にしてみてください。
 

第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

 
 
漢数字の「一」、「二」と列記されている部分を示す際は、それぞれ、「95条1項1号」、「95条1項2号」といいます。
 
このように、条文の示し方をマスターしていく必要があります。最初は慣れないかもしれませんが、テキストで勉強する際に、条文を確認する癖を付けておきましょう。
 
次回は、「本文」と「ただし書」について解説します。
 

【本文とただし書の違いについての解説記事はこちら】