離婚時の財産分与をするにあたって、その対象となるものの中に家具家電などの家財道具が含まれています。
こういったものの財産分与というのは、一体どのように行うものなのでしょうか。

まず、財産分与の対象となる家財というのは、結婚生活の中で買い揃えた家具家電が対象となります。
妻が専業主婦で、夫が稼いできたお金で買った家具家電であったとしても、
妻が夫を支えてサポートしていたということで、二人で築き上げた財産というとらえ方になります。

一方で、財産分与の対象外となる家財というのは、結婚前に購入して実家から持ち込んだ家具家電や嫁入り道具は、
二人で築き上げたものではないため、対象外となります。

たとえば、婚約時に妻側が夫側から結納金をもらい、その結納金で結婚生活に必要な家具家電を購入したとします。
結納金は夫側が出しているため、夫にも分与の権利があるように思いますが、結納金というのは婚約の確証のためのものですから、
婚約という目的が達成しているため、結納金を返却するという義務はありません。
そのため、結納金で購入した家具家電というのは、妻側の財産としてみなされ、財産分与の対象外となります。

家財の分与の方法としては、厳密に言うと、分与する時点での家財の価値を試算して分与の額を決定します。
しかし、テレビや冷蔵庫、ソファーなどの家具家電を時価にして分与対象にするということはほとんどありません。

なぜならば、骨とう品やアンティーク家具などの高価な家具や、車などの金額が大きなものであれば、
そういった方法をとることもあります。
ですが、こうした一般的な家財道具というのは、時価にするとほとんど価値が無いとみなされるからです。

ですから、こうした一般的な家財道具に関しては、「冷蔵庫は妻」「テレビは夫」という具合に、
話し合って所有者を決めるということがほとんどであるようです。







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