財産分与の対象



財産分与の対象になるモノは、婚姻生活中に築いたモノになります。例えば、妻が専業主婦の場合や、一方の名義である預貯金や不動産なども、婚姻中に築いたモノであれば夫婦で築いたモノとみなします。

なお、住宅ローンなどの債務も財産分与の話し合いをするときに考慮することになります。あと、一方が勝手に作った借金(ギャンブルなど)は、婚姻生活と関係ないため、原則として財産分与の際に考慮の対象とはなりません。

財産分与
財産分与の対象となるモノ

●婚姻中に購入した家具・電化製品・不動産・証券・預貯金・年金・退職金など

財産分与の対象とならないモノ

●各自の身の回り品・嫁入り道具・相続や贈与された財産など


離婚時に退職金を受け取っている場合は、既に退職金があるため分かりやすいのですが、将来貰える可能性がある退職金に関しては、その退職金を分ける時期や分与する金額など議論する必要があります。

例えば、離婚時に分ける場合は夫の負担が重くなり、退職時に分ける場合は退職したことを妻が知ることが出来ない可能性もありますので十分な議論が必要です。なお、退職金の分与額は、勤続期間に占める婚姻期間の割合を計算して算定する方法が一般的で、定年まで働き続けた場合に支給される退職金の半分以下が妻に支払われることになります。



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婚姻中にお互いの協力で取得した財産は分与の対象になりますが、婚姻前に夫婦の一方が取得した財産は特有財産といい、財産分与の対象にはなりません。

特有財産は二人の共有財産ではなく、どちらか一方だけの財産として認められるものです。

主なものには、花嫁道具や結婚にあたり夫婦の一方が親から買ってもらったもの、贈与された新居などは対象外です。

また、婚姻中にどちらかの親族から相続した遺産や、贈与を受けた場合も対象とはなりません。







納得いかないのであれば、また調停にしますか? 私の有給はほとんど今までの調停で使ってないですけどね。それより、一緒に働く人達に負担をかけるのが申し訳ないですが、 仕方ないですね。



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夫 神谷 誠治さん(50)地方公務員
妻 恵里さん(46)専業主婦

妻の恵里さんは、横暴な夫に嫌気がさし離婚を決意しました。夫が離婚に同意してくれるか心配だったのですが、夫はあっさりと「出て行け!」と言いました。

(あんたに命令されるまでもなく、出て行くわよ)と妻は怒りを覚えましたが、我慢して「後日、離婚届を送るから」と言って、荷物をまとめて実家へ帰省したのです。

実家には母と兄夫婦が残っており、今までの苦労をねぎらってくれました。そして母が「嫁入り道具」について話し始めたのです。

夫と同居を開始する際に、妻は嫁入り道具として600万円相当の家具一式を持参しました。孫の代まで使えるような桐製の高価なもので、「あれだけは返してほしい」と母は言いました。

妻は「当然、私のものなのだから、返してもらうわ。まだ私の洋服や荷物が残っているし、離婚届も書いてもらっていないから、その時に業者を手配するから」と母を安心させました。

ところが、離婚届を準備して自宅に入ろうとした時、自宅の鍵が付け替えられていることに気付きました。夫の携帯に電話をかけても、出てくれません。

結局、数日後、夫の休日を狙って、妻は兄と一緒に自宅を訪れました。

夫は嫌そうに「早く荷物を持っていけ。邪魔で仕方ない」と言いました。

妻は「桐タンス一式を運びたいから、来週引越業者が来ます」と言ったところ、夫は「あれは慰謝料として俺がもらう」と言い出したのです。

「ちょっと待って、あれは私が実家から持ってきたものだから、私に返してもらう」と言っても、夫は「お前がいきなり離婚を言い出したのだから、慰謝料を払ってもらう。払えないなら家具をもらう」と意見を変えようとしませんでした。

妻がいくら説明しても、夫は聞き入れようとしません。そして「これ以上俺の家から出て行かないなら、警察を呼ぶ」と言い出したのです。妻は一時撤退しました。

後日、妻は弁護士に相談しました。弁護士は「家具は婚姻前からの財産なので、当然離婚後も妻の持ち物になる。夫に権利はないから、返却してもらえる。また、夫が慰謝料を請求する権利はない」と回答しました。

妻は、意固地な夫を説得するために、弁護士から「家具一式を返却するように」という文書を送ってもらいましたが、夫はそれを無視しました。

夫の留守に家具を運び出そうにも、鍵を付け替えられているのでそれも不可能でした。

妻は結局、弁護士に依頼して「動産引渡請求訴訟」を起こしました。さすがに裁判所からの特別送達の呼び出し状に恐れをなしたのか、夫は自宅を開放して、家具の運び出しに応じました。

妻の母は最初は喜びましたが、家具を確認するうちに顔が曇ってきました。引き出しの中など見えない部分に、細かい傷がついていたのです。カッターやキリで付けたような、新しい、細かい傷でした。

夫が腹いせに付けた傷と思われましたが、証拠がない以上、どうしようもできないと弁護士に言われてしまいました。「家具の価値を低下させたという損害賠償を請求することもできますが、夫は傷をつけたことを否定するでしょう。すると、また裁判が長引くかもしれません」と言われ、妻は傷を諦めることにしました。

それから妻は、夫との離婚調停に入りました。離婚を後回しにしたのは、離婚をして「他人」の関係になると、夫との交渉がやりにくくなると考えたためでした。

今となっては、もっと念を入れて先に家具を運び出してしまえばよかった…と妻は後悔しています。

結果:調停離婚

財産分与:800万円

慰謝料:50万円(家具に傷をつけたことは夫はかたくなに否定しましたが、もともと権利のない家具の所有権を主張し続け、訴訟を起こしたタイムロスを弁護士が主張してくれ、慰謝料を払わせることに成功しました)



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離婚時の財産分与をするにあたって、その対象となるものの中に家具家電などの家財道具が含まれています。
こういったものの財産分与というのは、一体どのように行うものなのでしょうか。

まず、財産分与の対象となる家財というのは、結婚生活の中で買い揃えた家具家電が対象となります。
妻が専業主婦で、夫が稼いできたお金で買った家具家電であったとしても、
妻が夫を支えてサポートしていたということで、二人で築き上げた財産というとらえ方になります。

一方で、財産分与の対象外となる家財というのは、結婚前に購入して実家から持ち込んだ家具家電や嫁入り道具は、
二人で築き上げたものではないため、対象外となります。

たとえば、婚約時に妻側が夫側から結納金をもらい、その結納金で結婚生活に必要な家具家電を購入したとします。
結納金は夫側が出しているため、夫にも分与の権利があるように思いますが、結納金というのは婚約の確証のためのものですから、
婚約という目的が達成しているため、結納金を返却するという義務はありません。
そのため、結納金で購入した家具家電というのは、妻側の財産としてみなされ、財産分与の対象外となります。

家財の分与の方法としては、厳密に言うと、分与する時点での家財の価値を試算して分与の額を決定します。
しかし、テレビや冷蔵庫、ソファーなどの家具家電を時価にして分与対象にするということはほとんどありません。

なぜならば、骨とう品やアンティーク家具などの高価な家具や、車などの金額が大きなものであれば、
そういった方法をとることもあります。
ですが、こうした一般的な家財道具というのは、時価にするとほとんど価値が無いとみなされるからです。

ですから、こうした一般的な家財道具に関しては、「冷蔵庫は妻」「テレビは夫」という具合に、
話し合って所有者を決めるということがほとんどであるようです。







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私も昨日のお昼頃、虹かと思ってたけど ニュースで見て 環水平アークを見てたのかも??
http://news.line.me/issue/science-nature/45478fdd6c5e

昨日は、そらとお出かけしてました(^ー^)ノ



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