商売をする者として、相手方のニーズに応えることはもちろん、相手方の悩みや不満には誠意をもって対応する。




上記の姿勢は商売人として当たり前だと思っておりました。




本日、関与先の社員様が通勤中に自動車事故を起したことで、労災扱いか自賠責扱いにするか、はたまた過失割合の現状(過失割合の見解相違があったよう)などを聞きたいと思い、社員様経由で、担当保険会社様と電話でのコンタクトを取らせて頂きました。




相手方が、丁重な姿勢で応対をすることを想定(期待)して電話を代わった私は、思わず絶句してしまいました。




まずは、極めて上目線な対応であったこと。




そして、保険会社からみれば守るべき契約者のために誠意をもって戦おうという姿勢が一切感じられなかったこと。




一刻も早く電話を切りたがっている姿勢がバンバン伝わってきたこと。




全くもって、契約していただいている、という感謝の気持ちがみじんも感じられませんでした。




ご年配者のようでしたが、これが普段からのお客様からの接し方なのか、それともこのような状況下において、単に逃げの姿勢を見せているだけなのか、いずれにしてもこのような姿勢は私には理解ができませんでした。




誠意をもって、対応したが結果的に臨む結果とならなかった・・・だったら分かりますが、戦う前からこのような姿勢では、契約者であるお客様が不安と不信感でいっぱいになってしまいますよね。




最近、反面教師的な体験が多いです。




ですが、逆を返せば、学ばさせて頂いていることになるのでしょうね。。。













日曜日、自分を見つめ直すいい勉強ができたことがありました。



ある買い物をしようと、最近、業者の方に、オーダー及び見積をお願いしていた案件がございました。



それまで何度かのやり取りはあったのですが、なかなか満足いく形にならず、そのたびごとにオーダー及び見積のお願いをしておりました。



こちら側の希望がなかなか伝わらずに、とまどいを覚えていたこともあり、先週の金曜日に、ある程度強い姿勢で希望を全て伝えました。



そんな状況の中、日曜日に、最終確認をしに行き、思わず絶句してしまいました。



こちら側の希望が全く反映されていなかったのです。



そればかりか、こちら側の希望を無視する形で、業者側の余計なアレンジを加えていたのです。



なぜ、最低限のニーズさえも盛り込まれていないのか、責めましたが、言い訳や逃げ姿勢のオンパレードでした・・・・。(若年者ならまだしも年配経験者です。)



この業者の姿勢が改めて垣間見えたことで、今後の依頼を全面拒否しました。



私も商売人です。



商売をする中で、お客様の声やニーズは絶対に無視できません。



もし、お客様のニーズに応えられない事情があれば、まずその説明をする必要・責任があるはずです。



それがプロだと思います。



それを飛び越えた形で、自社のアレンジや工夫を加えることは、お客様を無視する形になり、絶対に許されないものと強く思います。



私にとっては十分すぎるほどの反面教師の経験をさせて頂きました。



ちなみに、世間的には比較的大きな会社でした。。。。















労災事故(業務上災害等)により、死亡や休業4日以上の事実が発生(見込みも含む。)した場合に、労働基準監督署へ提出するものとして、「労働者死傷病報告」というものがあります。




業務上災害等に限りますので、通勤災害等では提出は不要となります。




この「労働者死傷病報告」ですが、私はとんだ勘違いをしておりました。




その勘違いとは・・・・・。




業務上災害かどうか判別がつかない(業務上災害かどうかの判別は、最終的には業務との因果関係により発生した災害かどうか・・・つまり「業務起因性」によってきます。)もしくは業務外の可能性が高いものは、提出を遅らせたり、もしくは提出不要となり得る事もある。




と考えていたのです。




最近、上記のような判別が難しい災害が発生した経緯があり、監督署に提出の有無を確認しました。




「業務中に発生した災害であれば、判別の有無に関わらず、提出は必要です!」と軽くあしらわれてしまいました。。。。ガーン




解釈根拠は、労働安全衛生規則第97条にありました。




そこには、




「事業者は、労働者が労働災害、その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業した場合には、・・・・提出しなければならない」




とありました。




つまり、就業中に発生した災害であれば、判別なんて関係なく、届けなければならないのでした。




私は、「労働災害」の文言のみを頭に焼き付けさせていたことになります。




死傷病報告の提出義務を怠ると、最悪、罰則が課せられます。




幸いにも、過去に、判別が困難なケースにあたった事はありませんでしたので、漏れなく提出してきたわけですが、改めて、初心に戻らねば・・と痛感いたしました。




社労士も法律家であることは何ら変わりありません。




反省しきり、の今日この頃でした。ショック!