〜まじめに考える住宅耐震化〜 田原のブログ【木曜更新】 | たかつき通信・新築・リフォーム・不動産・耐震診断・耐震補強・古民家再生・太陽光発電、自社大工の株式会社高月工務店・山口県田布施町

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みなさまこんにちは^ ^
たかつきホームクローバーホームアドバイザーの田原です。





先月の次世代住宅ポイントに関するブログから引き継いで、

今月は住宅の耐震性能について、すこし深く考えてみたいと思います。











住宅の耐震性能について、既に家をお持ちの方が一番気になる点は、

我が家は耐震化しないといけないの?

ということだと思います。












結論から申しますとたかつきホームクローバーでは、



2000年(平成12年)より前に建てられた家は耐震補強をする必要がある可能性が高く、

2000年以降に建てられた家にも耐震性能を満たしてないものがある。



と考えております。










既に家をお持ちの方にとってはショッキングな内容かもしれませんが、

2016年熊本地震において、新耐震基準の家にも倒壊の被害が見られた事から上記の判断は証明されています。





耐震性能住宅の盲点「2000年基準」倒壊の理由-日本経済新聞



平成28年熊本地震 調査報告(木造住宅)-株式会社インテグラル








新築する時には


一生住まえるようにしてほしい

我が家は特に頑丈にしてほしい


と、新築業者にお願いしたはずの家なのに、なぜ耐震性能が足りないのか。


それは、これまで起こった大災害を契機に、建築基準法や関係法令の見直しがあったからです。








これまで日本で起こった大災害と、建築関係法令の変遷についておおまかにご紹介します。


1923年          関東大震災(M7.9)
1933年          昭和三陸地震(M8.1)
1944年          東南海地震(M7.9)
1946年          南海地震(M8.0)
1950年          建築基準法制定(①)
1978年          宮城県沖地震(M7.4)
1981年          建築基準法施行令大改正(②)
1995年          阪神大震災(M7.3)
2000年          建築基準法改正(③)
2011年          東日本大震災(M9.0)
2016年          熊本地震(M7.3)
2018年          北海道胆振東部地震(M6.7)



要は、関東大震災や南海トラフ地震を契機に建築基準法が制定され、その後の大震災を契機に見直しがされている。ということですね。






まず、①1950年の建築基準法制定時には、

震度5強程度の地震に耐えられるだけの強度を保有する家を設計する

指針が示されましたが、
それでは不十分なため②1981年に建築基準法施行令の大改正が行われ、

震度6強から7程度の地震に耐えられるだけの強度を保有する家を設計する

指針が新たに示されました。


しかし、1995年の阪神大震災(兵庫県南部地震)によって、基準を満たす家が多く倒壊した反省から、2000年に③建築基準法の改正が行われ、

1)地盤調査と脆弱地盤の補強の事実上の義務化
2)構造材接合部への金物の取付の必須化
3)耐力壁の配置のバランス計算の必須化

が定められました。

要は、建物を丈夫に作っても、支える地盤が弱かったり、家を固定する力が弱かったり、家のバランスが悪かったら建物は簡単に倒れちゃうということですので、そこを制度として是正したということです。


これが、今日までの建築基準法等建築関連法案の変遷です。





ですから、住宅の耐震化につきましては簡単に区分けすると、


1981年より以前に建った家:
壁を増やすなど、大地震に耐えうる補強を行う必要がある。

1981年以降、2000年までに建った家:
耐震壁のバランスを検討して、構造材接合部への金物の取付を行う必要がある。

2000年以降に建った家:
制度上は定められた耐震性能を有するといえる。



とする事が出来ます。






では、なぜ熊本地震で2000年以降に建った家が倒壊してしまったのでしょう。




そのあたりを含め、来週より住宅の耐震化の必要性についてしっかり考えていきたいと思います。






この記事は、紹介した記事や資料に加え株式会社インテグラルさんの資料を元に、私が考察をしたものです。

株式会社インテグラル









それでは、また来週お目にかかります。