自立支援医療制度とは、精神疾患の患者さんの医療費(診察費・投薬費・治療費など)を軽減する制度です。
自立支援医療には
・精神通院医療(主に精神疾患の方が対象)
・更生医療(主に成人で身体的な障害がある方が対象)
・育成医療(主に未成年で身体的な障害がある方が対象)
と3つがあります。
具体的には、精神疾患の患者さんの医療費を3割負担から1割負担に軽減されます。
また。医療費の上限が設定されており、年収に応じて異なります。
※例外もあります。(例えば、血液検査は3割負担のままなど)
精神疾患になった患者さんは、1度は耳にした制度ではないでしょうか?
私も以前から知っていたのですが、年収が比較的良かったので無縁の制度だと諦めていました。
なぜならば、「所得が一定以上ある方(具体的には市町村民税が235,000円以上の方)は基本的には自立支援医療を受けることが出来ません」と制限があるからです。
しかし、医師が「重度かつ継続」に該当すると判断すれば受けることが出来ることもあります。
試しに、ダメ元で主治医の先生に聞いてみました。
私「自立支援医療制度ってありますよね」
先生「ありますよ」
私「私は自立支援医療制度って受けれるんですかね?」
先生「大丈夫ですよ」
私「えっ!本当ですか?」
先生「本当です」
私「結構、年収が良いんですが・・・」
先生「年収によって、負担する上限が変りますが大丈夫です」
先生「役所の連絡先と住所を教えるので、詳しく聞いてみてください」
私「はい」
まさかの展開で、直ぐに役所に電話をして聞いてみると、「自立支援医療制度」受けれるようです。
半信半疑で会社を休んで、役所に行き自立支援医療制度の説明を受けました。
あわせて、自立支援手帳も申請できるようなので、同時に取得可能な診断書を頂き病院で記入して頂きます。
■必要な物
・診断書1枚(自立支援医療と自立支援手帳共通)
・申請書2枚(自立支援医療用と自立支援手帳用)
・課税証明書1枚
・顔写真2枚(縦4cm×横3cm)
・印鑑
・身分証明書
※2016年1月からは、マイナンバーの提出が必要のようです。
■有効期間
・自立支援医療の有効期間は1年
・自立支援手帳の有効期間は2年
申請して、2ヵ月後に自立支援手帳の受取書が自宅に届き、3ヶ月後には自立支援医療制度の用紙が送られてきました。
今では、自立支援医療制度のお陰で、医療費やお薬代が1割負担となり、経済的にも楽になりました。
また、自立支援手帳ですが、都電、都営(電車、バス)、日暮里・舎人ライナーが無料で利用できたり、携帯電話会社に行くと色々な割引特典が得られました。
2018年まで、電車及びバスが乗り放題。
最初使ったときは、恐る恐る見せて「大丈夫?」って感じでしたが、今では堂々と見せて無料で電車やバスを使っています。(≧▽≦)
まだ、自立支援医療制度を申請していない方は、お早めに手続きすることをお勧めします。
年収が高くて諦めている方もダメ元で病院もしくは役所で説明を受けてください。
社会福祉制度を活用することは、何も間違ったことではなく、世間的に後ろめたいことでもありません。
むしろ、利用できる制度をすべて活用して、生活の質を上げ、負担を減らし生活していくことで、関わる人々と良好な関係を築くことができて、社会の一員として望ましいはずです。
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