次期参議院議員選挙から選挙のネット利用が出来るようになるらしい。
しかし、twitterは自粛、メールは禁止なのだそうだ。もう呆れてモノが言えない。アホばっかりだ。終わってる。反対した議員は一体誰なんだ?教えてほしい。ブログはOKなのに、ミニブログは駄目ってなんだよ。それ。じゃあ、アメブロの場合はブログ更新はOKだけど、アメーバなうは駄目なのか?twitterは駄目だけど、「なう」はいいのか?

サイバーエージェントの藤田社長!ブログはOKだからって良かった!なんてtweetしてる場合じゃないよ。まったく。

例えばメールが駄目ということは、メールマガジンを定期的に発行している私はもし立候補したらメルマガを止めないといけないんだろうか?まったくおかしな話である。

ネットは金がかかるとか思ってるアホな議員が多いんだろうな。twitterなら金かかんないのにな。しかも認証アカウントって制度もあるのにな。よっぽど中傷ビラのほうが悪質だよ。どっちにしてもアメリカでもイギリスでもOKなネット利用が未だに制限されるって変な国だな。日本って。

ネット選挙を解禁しても、ツイッターは許さなかった日本政治の限界 - 週刊上杉隆

政治家は選挙期間中tweetやめるのかな?あほらしいな。この本でも読んで勉強しなおしてこい!って言いたいな。



さて、大阪地検特捜部が窮地に追い詰められています。

■[刑事事件]郵便不正 村木被告無罪の公算大 元部下の供述調書不採用

検察官面前調書=検面調書、は公判にて証人が検面調書と違う事を言った場合には、通常採用される。なぜ採用するかといえば、まあ検察官を裁判官が信用しているからだ。だから大抵の場合公判証人は単なるセレモニーで被告人の言い分をまあ聞いてやるよ、程度の憂さ晴らしの機会でしかない。

なんてことは私は自分で刑事裁判を体験するまでは夢にも思わなかった。きちんと裁判官は証言を吟味するんだと思っていた。だってさ、考えてもみなよ、証人は宣誓をして証言台に立っている。裁判で嘘をついたら、証人は偽証罪に問われる。三ヶ月以上の懲役という非常に重い罪である。

でも検面調書を採用するってえことは、つまり証人は嘘をついていると裁判官が言っているようなものである。まあ採用しただけで判決では証言を採用することも無くはないが普通は検面調書が採用されて有罪となる場合はほとんどだ。

だから、検察官は検面調書と違う証言をした証人を直ちに起訴して公判をしないといけない。と私は思った。この素朴な疑問を弁護士にぶつけてみたら、「そんな事したら検面調書が嘘だってばれてしまうじゃないか」って言われた。そらそうだ。証人は偽証罪の覚悟をもって公判に臨んでいる。そこで嘘をつくわけがないだろ。普通は逆だと思うんだよね。だって証人というのは事件に深く関わっている人たちなわけだから、自分も逮捕・起訴されるんじゃないかって戦々恐々で検察庁に呼ばれてるわけでしょ。任意といえど、あれは任意じゃないよね。強制だよね。

そんな密室でこういうことだろ?って検察ストーリー言われたら多少違っててもサインしちまうのが普通だろう。そう考えれば検面調書じゃなく公判証言を採用するのが普通だと思うんだけど、これは裁判官からしたら普通の感覚じゃないらしい。

おれは心底刑事裁判ってやばい制度とおもったよ。。これで村木被告が無罪になったら、俺マジで検察イラネってか、無くなれよって思う。

大阪地検といえば、地味にこの男もがんばっているようだ。。。

羽賀研二被告が供述拒否…控訴審公判

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