40代ともなると、転職活動がますます厳しくなってきます。
不安な時代だからこそ今将来のため、自分のためにスキルアップしませんか
前回お話した、職業訓練給付金と違い、もう一つの教育訓練給付金制度についてお伝えしていきたいと思います。
【教育訓練給付金制度】とは
教育訓練給付とは教育訓練給付金及び教育訓練支援金とがあります。
今回は教育訓練給付金についてお伝えしますね。
教育訓練給付金は現在3種類に分けられます。
①一般教育訓練
一般教育訓練給付金の対象者は
*一般教育訓練を受講開始した日に雇用保険の被保険者(在職中の一般被保険者・高年齢被保険者)であるもの。年齢制限はありません
支給要件期間が3年以上であるもの→3年に1講座受講できます。
初回の場合は支給要件期間が1年以上で受講できます。
・支給要件期間とは
受講開始日までの間に同一の事業主に被保険者(一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
*雇用保険の被保険者であったもの(離職者)
受講開始日において被保険者ではなく(離職者)、被保険者資格を喪失した日から受講開始日まで、1年以内でありかつ、支給要件期間が3年以上あるもの。
一般教育訓練給付金の支給額は?
一般教育訓練のために支払った費用×20%(上限10万円)
支払った費用に含まれるものは
①入学料や受講料
②受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタンを受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)
支給されない場合
上記計算式による支給額が、4,000円を超えないとき。
教育訓練に行くための交通費も支給されません。
どんな講座を受けられるのか?
厚生労働大臣が指定する、教育訓練を開講している教育訓練を利用することができます。
通学講座や通信講座・eラーニングも可能です。以下は教育訓練機関の一例です。
・生涯学習のユーキャン
・フォーサイト
・資格の大原
・資格の学校TAC
・LEC東京リーガルマインド など
②特定一般教育訓練
特定一般教育訓練は2019年(令和元年)10月1日に新設された制度で、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練です。
特定一般教育訓練給付金の支給対象者、支給要件は上記①一般教育訓練給付金と同様です。
特定一般教育訓練給付金の支給額は?
特定一般教育訓練のために支払った費用×40%(上限20万円)
一般教育訓練給付金よりも多くもらえるのですね
それでは、どんな講座があるのか一部例をみていきましょう
・税理士
・行政書士
・社会保険労務士
・宅地建物取引士
・介護福祉士
・保育士
・介護職員初任者研修
・介護支援専門員
・大型自動車(第一種・第二種・特殊)免許など
特定一般教育訓練の対象となる講座や学校等が指定されていますので、直接学校等に問い合わせするか、厚生労働省のサイト等で確認してみて下さい。
一般教育訓練給付金を特定一般教育訓練の大きな違いは?
支給申請の手続きが異なります
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続きと違って、受講前の手続きを受講開始前の1か月前までに行う必要があるのです。
その手続きとは、担当キャリアコンサルタントが、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書をハローワークに提出することが必要です。
一般教育訓練給付金と違って、少し手続きが面倒ですが、受講のために支払った費用の40%が支給されるのであれば、多少面倒でも手続きしちゃいましょう
次回はもう一つの教育訓練をお伝えさせていただきますね