転職前に確認しておきたい!【失業保険計算の仕方】どうしたら多くもらえるの? | 40代元アパレルOL転職ブログ

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と思っているけれど、退職後すぐに次の転職先が見つかるか分かりません。

気持ちばかり焦ってしまってしまう事ありませんか?

 

 

特に40代ともなると、転職先が決まるか不安で、今の会社を退職したいけれど、退職出来ないと思っている人も多いのではないでしょうか?一番の不安は経済面。

そんな時の強い見方が【失業保険】

失業保険とは、公的保険制度の一つで、正式には「雇用保険」と言います。

加入者は会社都合で退職、または自己都合により退職した場合は「失業保険(正式には基本手当)」を受給する事ができますビックリマーク

 

一般の事業にお勤めで、雇用保険に加入している人であれば、給与明細の雇用保険控除欄で給与総支給額から1000分の3引かれています。

(農林水産事業または建設の事業の場合は1000分の4)

 

失業保険(失業給付)の給付額は離職前6か月の賃金で決まります。

この離職前の賃金は賃金日額として表され、これに賃金日額に応じ一定率(賃金日額が低いほど、高い乗率となります)を乗じた額が基本手当の日額です。

 

①離職前最後の6か月間に支払われた賃金総額÷180=賃金日額

                  ↓

②上記で計算した賃金日額×賃金日額に応じた率(80%~45%)

                  ↓

              基本手当の日額

 

離職前最後の6か月間に支払われて賃金総額とはどこまで含まれるのか?

を見ていきましょう!!

 

<賃金に含まれるもの>

・残業手当

・深夜手当

・休日手当

・通勤手当

・家族手当

・住宅手当

・役職手当

・日直手当

・技能手当

・未払賃金 など

 

<賃金に含まれないもの>

・賞与(年3回以内)

・結婚祝い金

・死亡弔慰金

・奨励金

・海外手当

・離職後に決定された給与

・退職金(ただし、退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払うものは、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる)

 

基本的には毎月支払われるものは賃金に含まれるのですねビックリマーク

 

それでは、どうしたら失業保険を増やせるのか!?

 

はいビックリマーク答えはビックリマーク

 

*退職6か月前の給与を増やす

*退職日を繁忙期の後にする

 

繁忙期などで、残業や休日出勤が多かった場合は、失業手当の額が増えることが期待できますねニコニコアパレル販売員でしたら、セール後に退職するのがベストでしょう。

セール時期(繁忙期)の後でしたら、会社側にも迷惑かからないし、通常勤務の時よりも、セール時期は残業時間が増えるので、失業手当の額にも反映されます。

 

転職を考えているのであれば、こういった失業手当の計算も頭に入れておき、退職時期を考えてみては如何でしょうか音譜