結論から言うと、

 

・未利用地活用が主目的の土地の賃貸借

・賃借料は不動産鑑定も入れ妥当

・入札の手続きは開示も含めて全て開示され法的になんら問題はなく、特定の事業者に優先で貸したわけではない。

・材料価格の高騰等で工事が遅れた、契約主体や出資者が変った等があったが、契約上手続き的に何ら問題ない

・家賃は全額入っている

 

何の問題があるのか分からない。

上海電力を問題にするなら、たかが2.4MWの発電所の竣工式に小泉純一郎・細川護熙元首相の祝辞が届き、複数の自民党・民主党の議員が参加している方がよっぽど違和感がある。

 

 

 

以下今日の質疑全文です。

 

【高見】

大阪維新の会の高見です。私からは咲洲メガソーラー事業についてお聞きします。

この件に関しては、皆さんご存じのとおり事業者の株主というか業務執行社員が上海電力という外資系企業のため、よくテレビやネットで日本のインフラを売り渡すのかみたいなよく分からん疑惑が出ております。

で今回市民への説明責任を果たすことを求める陳情書があがっておりますので、一連の流れについてお聞きしたいと思います。

 まずこれはどういう入札案件だったかというと

 

【高見】

・大阪港湾局は、平成24年に、咲洲において太陽光発電事業限定とした条件付一般競争入札で、市有不動産の貸付を実施し、平成24年12月26日に、『連合体咲洲メガソーラー「大阪ひかりの泉」プロジェクト』と賃貸借契約を締結している。

・その後、契約した組織から、賃借人や構成員が変更しているが、先日提出された陳情書でも、市民に変更や経過について説明してほしいとのことなので、改めていくつか質問しておきたい。

・まず、なぜこの事業をはじめようとしたのか、きっかけを教えてほしい。

 

【理事者】

・本市では、「おおさか環境ビジョン」を平成23年3月に策定し、太陽光発電が、再生可能エネルギーの中では、利用可能量や環境性の面から有力であることから、その設置を推進していた。

・このため、咲洲コスモスクエア地区において、環境・新エネルギー産業の誘致を目指していたことや、未利用となっていた緑地計画地の有効活用を主たる目的として、太陽光発電事業に限定した市有財産賃貸借の条件付一般競争入札による事業公募を行ったものである。

【高見】

いわゆる未利用地活用ですね。海の時空間の近くの海沿いの緑で、いまだにそうですが、活用方法が定まらない土地なので、ちょっとでも収入になればということで始めた事業でした。

資料配布の許可を願います。

この件でよく比較されるお隣舞洲のメガソーラーですが、向こうはガチの環境エネルギー事業として環境局所管で行われているのに対して、こちらはあくまで未利用地利用という観点から港湾局での事業になっております。なのでお隣舞洲のものは賃料無料で貸付し、ただ利益が上がらないこともないので、お手元の資料のとおりその一部から500万を本市に寄付いただくという形になっております。

一方こちらは土地の貸付事業なので、当然賃料はとっており、結局貸付事業以上でも以下でもないというのが率直なところです。ただ当時の「おおさか環境ビジョン」というのもありますし、クリーンエネルギーの創出の一助という目的も持たせられたらというとこであります。

 

 

【高見】

・太陽光発電事業に限定した私有財産賃貸借の条件付一般競争入札により事業公募を行ったとのことであるが、その入札情報はどのように公開されたのか。

 

【理事者】

・平成24年11月16日から同年12月3日の期間において、入札の実施要領を港湾局内に設置し配布するとともに、本市のホームページにおいても、実施要領を公開し、入札参加希望者に広く周知している。

 

【高見】

資料配布の許可を願います。

これもよく秘密裡に事業者を決めたみたいなことを言われますが、ご答弁の通り、普通に公表されております。また民間の入札情報速報サービスにもあがっており、一部の人しか入札に参加できないというのは違うのかなと思います。

 

 

【高見】

・実施要領配布から入札までの期間について、

今回設定した入札までの期間は適切であったのか。

 

【理事者】

・今回の入札までのスケジュールは、平成24年11月16日より実施要領を配布し、同年12月5日に入札及び開札を行い、その期間は約3週間であった。

・本件の賃貸借契約に伴う手続きについては、現地見学会、質問受付・回答等の期間を考慮し、設定した期間で対応可能であることから、市有財産賃貸借の条件付一般競争入札を執行したものである。

 

 

【高見】

・実施要領には、賃貸借料月額の予定価格が55万円と記載されている。

・その予定価格の算出方法を教えてほしい。

 

【理事者】

・実施要領に記載のある予定価格については、不動産鑑定士による鑑定評価額を採用している。

(高見)

資料配布の許可を願います。

 

プロによる鑑定結果をとっております。土地の価格が1億9000万、これを期待りまわり3.5%で投資するとしたら月額が550,000円になるということで公表価格として公募要領にも出しております。さっき夢洲メガソーラーの例だしましたが、向こうはこちらの咲州メガソーラーより圧倒的に大きくて年500万の寄付を受けており、はからずも年間収入でいうと、夢洲500万、咲州約660万と似たような金額になっております。

 

 

【高見】

・応札した業者の入札参加要件に問題はなかったのか、一般的に外国資本の法人の入札があった場合、何か問題があるのか教えてほしい。

 

【理事者】

・本件は土地の賃貸借契約の入札であるため、個人及び法人であり、かつ、暴力団員又は暴力団員密接関係者や納税証明書において滞納がある等に該当しない方であれば、入札参加できることとしている。

・よって、これらの入札参加資格を満たしていれば、外国資本の法人が参加していても問題ない。

 

【高見】

資料配布の許可を願います。

ちなみに入札資格ですが、添付資料の指導要領に書いているとおりであり、ご答弁のとおり外国資本の法人の参加ですらなんの問題もありません。土地の賃貸事業ですし、他の事例同様我が国は外資系法人をビジネスの現場から締め出しているわけではないので、他の案件どうよう外資系であれ本市の土地を貸して収入をいただくということになります。

 

【高見】

・入札参加要件を満たせば、外国資本の法人でも参加できることはわかった。

・仮に、必要書類の一部、例えば、納税証明書が提出されない場合は、入札参加要件を満たさず、参加できないということになるのか。

 

【理事者】

・納税証明書がない場合には、税の滞納があることが想定され、賃貸借料が滞納となる恐れがあることから、入札参加要件を満たさず、参加できないこととなる。

・しかしながら、会社設立から日が浅い会社については、一般的に法人税や消費税の納期限が到来している事がないため、納税証明書の提出はなくとも、参加要件を満たすと判断することはできる。

・本件についても、連合体の構成員である日光エナジーから納税証明書の提出はなかったものの、会社設立から日が浅く、納税証明書の提出がなくとも参加要件を満たすので、問題ないと考えている。

 

【高見】

まあ設立すぐなので、仕方ないということです。

 

 

【高見】

・次に、入札参加申し込みを受け付つけた後、落札者決定までの審査等の手続きはどのように進むのか教えてほしい。

 

【理事者】

・平成24年11月16日から12月3日までを、入札参加申込みの期間とし、入札参加申込書、誓約書、納税証明書、事業計画書等の必要書類を事業者から提出してもらい、その書類に不備がなければ、入札参加申込受付証等を交付する。

・12月5日に入札を実施し、締切り後、入札者立会いのもと開札を行い、本市の予定価格以上で、かつ、最高金額で入札した者を落札者とするものである。

 

 

【高見】

・続いて、契約の内容についてお伺いしていく。

・契約上、いつまでに工事をする必要があったのか。実際に工事を始めたのはいつか。大分遅れていると聞いたが、問題があるのか教えてほしい。

・また、着工等の式典の際に、市長や本市職員が参加しているのか。

 

【理事者】

・契約上は、本件土地を6か月以内に太陽光発電施設の設置及び運用の用途に供しないときは、契約を解除することができるとしている。

・実際に工事を開始したのは、約1年3か月後の平成26年3月24日である。

・事業者は、平成25年2月、経済産業省へ、「再生可能エネルギー発電設備の認定について」に関する申請を行い、認定を受ける等、6か月以内の運転開始に向け、準備を進めていた。

・一方で、ソーラーパネル需要の高まりに伴う材料価格の上昇により、材料の調達等に時間を要する旨、事業者から相談があった。

・本市としては、事業者に対し、事業実施の意思確認を行うとともに、早期に材料を調達し事業を進めるよう指導する等、事業実施に向けた調整を行っていた。

・加えて、契約後から賃貸借料の支払いは行われていた。

・以上のことから、「契約を解除することができる」ことに関し、事業実施が見込めるため、解除権の行使を留保していたものであり、特に問題ない。

・なお、着工等の式典については、事業者の主体で開催されたものであり、市長や本市職員が参加した事実は確認できておりません。

 

【高見】

たしかに工事は遅れ、契約違反の状況で解除権は本市にあったということです。

ただ解除はできるでしょうが、それで家賃入ってこなかったら大阪市の損失ですよね。次の相手決めるまでも時間かかるかもしれない。行政としては市民にとってプラスかマイナスかを判断して遂行してます。未利用地活用が本市の主目的であるいじょう、一回だけ手違いが期限後納付があったものの、収入が続いている限り、この案件を続けるというのは、ほんと普通の判断じゃないのかなと思います。

 

解除すべきだったと主張される方は、大阪市に収入が入らなくても別にいいということなのですかね。よく考えた方がいいと思います。

 

そして着工式・竣工式でありますが、委員長資料配布の許可を願います。

 

これ上海電力のホームページから引用なのですが、先ほどのご答弁のとおり大阪市の人間は市長以下誰も出席していません。まあ月50万のしかも基本土地の賃貸借で事業が主目的ではないのでそんなものかと思います。未利用地の賃借でいちいち式典に参加なんかしません。

 ただ資料を見ていただければ記載があるのですが、この規模の小さい竣工式に小泉純一郎、細川護熙元首相というそうそうたる面々から祝電が届き、複数の自民党・民主党の国会議員がご参加されていると記載されてます。これ港湾局の方いったい誰なのか把握されてますか。もし知っている人いればお答えください。

 

 分からないということですね。着工式の方は朝日新聞・朝日放送が取材されているので、竣工式の方も朝日の方知ってるんじゃないですかね。この上海電力の件でテレビ番組等でよく橋下元市長が色々糾弾されておりますが、よそと比べて規模の小さいソーラー発電所にお忙しい国会議員の方が集結されているのがもし本当であるなら、そっちの方こそどういう関係で南港まで来られているのか説明責任を果たしていただきたいと思います。もし同じ自民党の方でしってらっしゃる方がいれば教えていただきたいです。

 

 

 

【高見】

・連合体から合同会社へ賃借権の譲渡承認することとなった手続きに関して、契約書上どのように規定しているのか、また、どういうプロセスで賃借権譲渡を承認したのか教えてほしい。

 

【理事者】

・契約書では、賃借人はあらかじめ書面により賃貸人の承認を得なければ、賃借権の譲渡をすることができないとしている。

・プロセスとしては、まず、賃借人から、書面により、連合体から合同会社への事業継承の承認依頼があった

・これを受け、契約書当事者としての同一性や事業の継続性の観点から問題ないと判断し、賃貸人から、書面により、事業継承にかかる賃借権の譲渡承認を行った。

 

【高見】

委員長、資料配布の許可を願います。

これが決裁資料です。市長・副市長決裁ではなく、局長以下複数人の責任者の承認事項として許可されております。まあ月50万の契約における賃借権譲渡でありますし、市長決裁なしで何らおかしいところではないかと思います。別に行政に限らず、民間でも全ての案件に社長決裁するわけではありません。そんなことしてたら仕事多すぎて回らなくなりますし。

契約上は添付資料のとおり、契約13条2項に「賃借権の譲渡又は転貸及び債務の担保に供すること」というのがありますので、このように本市に許可をもとめ、決裁したわけであります。

 

 

 

【高見】

・この賃貸借権の譲渡の後、上海電力日本株式会社が加入することとなった、合同会社の社員変更について、契約上の違反行為があったのかどうか教えてほしい。

 

【理事者】

・契約書において、賃借人の氏名等に変更があったときは、賃貸人に届け出なければならないとしている。

・この規定に基づき、賃借人は、社員変更の届け出をしていることから、契約上の違反行為はありません。

 

【高見】

資料配布の許可を願います。

この19条の3項に乙または連帯保証人の住所・氏名等に変更があったときに届出とありました、素直に読むと直接あてはまるかどうか分かりませんが、これに基づいて届出があったということです。

 

【高見】

・こうした賃借権の譲渡や合同会社の社員の変更などがあった場合、新たに

 契約書を締結する必要はあるのか。

 

 

【理事者】

・これらは契約当事者の地位の変更に該当し、賃借人の地位が包括的に移転するものであることから、必ずしも契約書を再度締結しなければならないものではない。

 

【高見】

契約書を見ても合同会社の社員変更に関して規制する条項はありません。

私公認会計士として何百社見てきましたが、株主や代表取締役の変更というのは珍しいことではないです。そういう変更のたびに契約見直してられないので、法人という概念があろうかと思います。あくまで契約の相手方の法人が事業遂行できるかどうかが問題であって、土地の賃借契約において、この合同会社の社員変更を大きく問題視するのは、あまりビジネス慣行をご存じないのかなという印象も受けます。外資が入ることが問題だというなら、FIT制度にそういう規制を入れなかった国に文句言っていただきたいと思います。本市は土地を貸しているだけです。

 

【高見】

・また、賃貸借権の譲渡や構成員、社員の変更などの際に、どのような書類を確認しているのか。契約書の使用用途どおりの使用がなされることが何より重要と考えるが。

 

【理事者】

・委員ご指摘のとおり、賃貸借権の譲渡や構成員、社員の変更などの際に契約当事者の同一性や事業の継続性が重要であることから、登記事項証明書により、事業内容、役員、代表権などを確認している。

 

【高見】

・かなり草が生えたりしているが、管理者責任上本市としてどう判断するか。

 

【理事者】

・敷地内については、基本的に事業者の管理となるため、事業者の判断と考えているが、本市所管の緑地施設に影響がでないよう事業者に指導していく。

 

【高見】

まあ貸した土地をどう使うかの話ですからね。不動産借りたときに借りてがどう管理するかって話です。法律違反・契約違反が無ければ強制力はないですが、迷惑がかかるようでしたらしっかり指導してほしいと思います。

 

【高見】

・公募開始から社員変更までの経過はよくわかった。

・太陽光発電事業等の遂行について、今日に至るまで問題が無かったか教えてほしい。

 

【理事者】

・契約してから約10年が経過しているが、事業者からの毎月の発電量報告を受けており太陽光発電事業が行われていることを確認するとともに、土地の賃貸借料も支払われていることから、問題なく事業が遂行されている。

 

【高見】

ということで、まとめますと、

本市としては未利用地活用が主目的の賃貸借で、家賃収入を確保できるかどうかが最優先。

入札の手続きは開示も含めて法的になんら問題はなかった。

その後、材料価格の高騰等で工事が遅れた、契約主体や出資者が変った等があったが、契約上手続き的に何ら問題なく、今に至るまで一度だけ期限後納付がありましたが、家賃も滞ることなく確保できているということ。

外資ということが無ければ、誰もこんなに騒ぐことはない案件かと思います。

 

外資ということで騒ぐなら、当時固定価格買取制度において、外国系企業が日本国民や日本企業が払う電気代で利益を得ることを許容したり、権利を転売できる制度を作った国に大きな責任があり、批判されるべきはそちらかと思います。最近ですと咲州の約30倍規模の岩国のメガソーラーが上海電力に買収されるとのことです。ソーラーパネルは建築基準法にもかからないので、地元住民との協議も要しない。この辺は国にしっかりご対応願いたいと思います。

 

これはもう私見ですが、原発事故の後、国が再生可能エネルギーの推進に舵を切り、各種補助制度等を用意して進めようとしたものの、事業として動かすには実際価格的に安い中国製太陽パネルが無ければ話にならないという状況で、外資が入るケースが多くなったということかと思います。朝日新聞も当時日本全国に外資のメガソーラーが広がったという記事をお書きかと思います。

 

疑惑というなら、再生可能エネルギーの推進に外資の規制を一切かけることをせず、岩国の1/30しかない規模のソーラー発電所の竣工式に元首相の祝辞や自民党の国会議員が集結した方がよっぽど違和感あるので、ぜひそちらを調べていただきたいと願いまして私の質疑は終わります。