医療体制がひっ迫するなか、現状の法体系における医療体制ではまともな医療が受けられない状況になっている。
そうなるとコロナ治療薬と言われてるものを個人輸入したいと思う人は当然いると思われる。

様々な薬があるが、イベルメクチンやアビガンのような経口薬なら使えると思える人もいるだろう。

(下記はコロナ診療の手引きに記載の薬)


国はやめろと言うが、下記のような判断は医療が受けられない中では多いと思う。

 

 


その際法律的に何が問題になるのか?
規制は以下になっている。

 

 

①業者
医薬品は、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の製造販売業の許可を受けた者でなければ、業として輸入してはならないと定められている。
②個人利用
事前に地方厚生局に輸入確認申請書等を提出し、当該輸入が販売等を目的としていないことの確認を受けた証明書(輸入確認証)の交付が必要。
ただ、下記の場合は例外的に申請などなしで輸入できる。
1)外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬、バッカル錠、トローチ剤及び坐剤を除く)
・標準サイズで一品目につき24個以内
2)毒薬、劇薬及び処方せん薬
・用法用量からみて1か月分以内

3)上記以外の医薬品
・用法用量からみて2か月分以内
なお、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じるおそれがある医薬品は、数量にかかわらず医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。

さて例えばイベルメクチンがどう判断されるかであるが、個人利用の処方箋薬なので、1か月分なら認められるであろうか。
実際は空港の税関でチェックが入り、厚生局の薬事監視指導課のもとで判断され、上記基準以上の分量を輸入しようとすると廃棄されることとなる。

不適切な医薬品使用・販売に制限をかけて国民を守る意図で法律を作ってるが、このコロナ禍で医療も受けられないのに、自己責任で医薬品の使用も制限するのはある意味本末転倒な気もする。海外ではイベルメクチンを薬局で買える国もある。
処方してもらえばいいと言う方もいるが、現状コロナ診療する医院等ほとんどなく、処方する医者なんかそう簡単には見つからない。

医者の処方が必要なものを他国よりも多くする法体制は、ある意味国民のヘルスリテラシーが低いと判断していることであり、処方に関して医者に多大な権限を与えているということにもなる。

 

 

現状に即した薬機法の改正が必要なのではないか。

イベルメクチンは日本の大村智氏が1970年代に静岡県で採取した土壌から発見した「放線菌」と呼ばれる新種の細菌から由来して開発された医薬品。にもかかわらず日本人が入手しようとすると輸入になるというのは何とも情けない話に感じる。