ようやくだが感染法上の位置づけの見直しの議論が再度始まった。

 

 


今新型コロナウイルス感染症は感染症法第6条7項3により新型インフルエンザ等感染症と規定され、いわゆる2類感染症に近い取り扱いをされている。
これにより「疫学調査」「就業制限」「汚染された場所の消毒」「入院勧告」等が適用され、また44条の3により知事の要請があれば、外出規制をかけることが可能になる。
その結果どうなるか

①保健所への負担
 疫学調査が必要となり、感染者に対しては保健所がアクセスし感染ルート等聞き取りをする。またあらゆることが保健所を通して行われることになるのが、感染拡大期には保健所に多大な業務が押し寄せることになる。
②医療提供の遅れ
 感染症法12条で、感染の状況を保健所を通じて知事に報告する必要があり、結果として感染患者の管理を都道府県がする体制となっている。コロナ病床を都道府県が管理するのが効率的である一方で、保健所への連絡・入院調整という手間がかかることから、感染者に医療を届けるのがどうしても遅くなってしまう。
③病床外での治療が困難になる
 汚染された場所の消毒や入院勧告により、病床での治療がメインと解されてしまう。消毒の手間等や適切なゾーニングが要求されることから、小規模診療所での診療のハードルがあがり、病床外での診療が進みにくくなってしまう。

特に②③は命にかかわる。

通常:医者の診断→治療
現状:PCR検査→行政による入院調整→治療

この現状のルーチンがそもそも患者の死亡リスクを上げている。発熱した時点でほとんどの病院は③を理由に診察すらしない。検査結果を待って、入院調整している間に最悪死亡につながる。
下記の80代のケースだと死亡後にようやく陽性が確認できたところで遅すぎる。もしPCR検査などせず医師が診察し即治療に入れば命を救えたかもしれない。

 

 


以前書いたように2類相当の取り扱いはメリットデメリットがあるにしろ、医療提供ができなくなる可能性があり、その結果国民の命を犠牲にする可能性が出ている以上、大きな問題があると言わざるをえない。
コロナは他の2種相当の感染症ほどの感染力はなく治療方法も既に一定確立している。医療提供よりも感染拡大防止を優先し、救える命をないがしろにする現状の法体制は間違っていると言わざるをえない。