感染症法上、知事の要請によりコロナ陽性者は外出しないよう要請されている。これは感染症法44条の3による要請であり、3項においては正当な理由がある場合を除き、応じるよう努めなければならないと義務を課されている。
大阪府のガイドラインは以下

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00346644/HPjitakushiori.pdf


では正当な理由とはなんなのだろうか。
 実は役所に聞いても明確なガイドラインは示されていないとのこと。配食サービスを推奨されるということは、食事で外出するのはやめてくれとのことだろう。
 では救急車でも運んでもらえない、もちろん入院もできないという事態になったときに、自力で診療してくれる医院を探すことはOKなのか。実は何も示されていない。極端な話、病床は用意できない、でも自宅にいてくださいという要請になる。
ようは自宅で死ねということなのだろうか。
 以前役所に、病床に入れない人のために、公立のコロナ診療所を作る必要があるとのことで話をしたときに、反射的に外出できないから診療所に行けないので作っても意味ないと言われた。もちろん正当な理由があれば外出できないことはないので、これは間違った見解であるが、役人ですらその程度の認識なのが現状。

 そもそも病床治療しか想定しなかった結果、法律上色んなところに不具合が出ている。そもそも陽性者=感染者じゃないのにここまでの権利制限をかけることができる法律にも問題はある。ベターを求めて法体制を組み立てようとして、どこか食い違ってしまった感はある。
 もうコロナ禍も1年がすぎ、コロナのリスクも日本においては数値上はインフルエンザと大きく変わるものではないことが分かってきている。出口戦略も含めてもう一度検討する段階にきている。