1/15(金)の本会議でヘイトスピーチへの対処に関する条例が大阪市からの提案で、維新・公明・共産・みらいの賛成により可決されました。
ニュースにもなりましたが、藤田議員が賛成討論している際、傍聴席からカラーボールが投げられ、ほんとに危険な一幕がありました。
もしこれが薬物等だったとしたらゾッとします。
こういったある一定の意思表示を不適切な行為をもってされる方がいるからこそ、こういう条例が必要なのです。
ちなみにこれができることにより言論弾圧だとおっしゃる方もいらっしゃいますが、この条例の条文をしっかりみていただきますと、ヘイトスピーチの定義は
2条
(1)目的
人種若しくは民族に関わる特定の属性を有する個人又は集団を「社会から排除」「自由を制限」又は「憎悪・差別・暴力をあおる」目的があるもの
(2)やり方
「侮蔑・誹謗中傷」又は「脅威に感じさせる」方法
(3)場所等
不特定多数のものが知り得る場所又は方法
かなりはしょるとこの(1)~(3)すべてを満たしてはじめて該当します。
従って(1)の目的と(2)のやり方でかなりの制限がかかるので、まず通常のやり方では、この条例がいうヘイトスピーチにはなりません。
ぜひこの点をご理解いただきたいのです。
特定の人を憎悪の対象にして排除しようとするようなことを、少なくとも大阪ではやめにしたい、その思いがこの条例には込められています。