たかまつ子ども食堂ネットワーク会則

 

第1章 総則

 

 (名称)

第1条 この団体は、たかまつ子ども食堂ネットワークという。

 

 (事務所)

第2条 この団体の事務所は、香川県高松市出作町382-1に置く。

 

第2章 目的及び活動

 

 (目的)

第3条 この団体の目的は、次のとおりとする。

 

(1)高松市内で子ども食堂並びに学習支援及び類似の活動に取り組んでいる団体・個人の連絡調整を図り、それぞれが取り組む活動の趣旨・役割を確認、尊重しながら、情報共有、交流を行う。

 

(2)研修など会員のスキルアップに関する活動を行うことで、子ども食堂並びに学習支援及び類似の活動の質の向上をさせることを通じて、子どもに対する支援の拡充に寄与する。

 

(3)行政機関、専門機関、企業など多くの機関との連携を図り、子どもに対する支援の必要性の認識を共有するとともに、支援にあたっての課題の解決のためにそれぞれが果たすべき役割の明確化を図る。

 

(活動の種類)

第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

 

(1)会員及び関係組織等との連携・ネットワーク会議の開催

 

(2)支援食材・物資の情報共有、連絡調整等

 

(3)研修など会員のスキルアップを目的とした活動

 

(4)子ども食堂並びに学習支援及び類似の活動に取り組む団体の立ち上げ支援

 

(5)子ども食堂並びに学習支援及び類似の活動に関する情報発信

 

(6)その他、会の目的を達成するために必要な活動

 

2 この団体は、前項の事業を妨げない範囲で、収益事業を行うことができる。

 

3 前項の事業で得られた収益は、第1項の事業に充てなければならない。

 

第3章 会員

 

(会員の種別)

第5条 この団体の会員は正会員と賛助会員の2種類とする。

 

(1)正会員

この団体の正会員は団体の目的に賛同し、子ども食堂並びに学習支援及び類似の活動を高松市内において実施する団体又は個人とし、この団体の運営に関して決議する権利がある。

 

(2)賛助会員

この団体の賛助会員は団体の目的に賛同し、その事業を援助する団体又は個人とする。

 

 (入会)

第6条 この団体に入会を希望する者は所定の入会届に記入し代表に提出をし、運営委員会の承認を得るものとする。

 

 (会費)

第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 

 (会員の資格の喪失)

第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

 

(1)退会を届け出たとき。

 

(2)会員である個人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

 

(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。

 

(4)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行動をしたとき。

 

 (退会)

第9条 会員は、退会を希望する場合はその旨を代表に届け出て、任意に退会することができる。

 

 (拠出金品の不返還)

第10条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、原則としてこれを返還しない。

 

    第4章 役員

 

 (役員の種類及び定数)

第11条 この団体に、次の役員を置く。

 

(1)代表   1名

 

(2)副代表  1名

 

(3)運営委員 1~5名程度

 

(4)会計   1名

 

(5)監事   1名

 

 (役員の選任)

第12条 代表は正会員から選出し、総会において選任する。

 

2 副代表及び会計は正会員から選出し、総会において選任する。

 

3 運営委員は会員から選出し、総会において選任する。

 

4 監事は賛助会員から選出し、総会において選任する。

 

(役員の任期)

第13条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

 

2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

3 役員は、再任されることができる。

 

4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を延長する。

 

 (欠員補充)

第14条 代表、副代表、会計又は監事が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

2 運営委員を務めるものがいなくなったときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

 (職務)

第15条 代表は、この団体を代表し、その業務を統括する。

 

2 副代表は、代表を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。

 

3 運営委員は、この団体の業務を執行する。

 

4 会計は、この団体の出納事務を担当する。

 

5 監事は、必要に応じて運営委員会に助言するとともに、この団体の会計を監査し、その結果を総会において報告する。

 

 (役員の解任)

第16条 役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。

 

第5章 総会

 

(総会の種別及び構成)

第17条 この団体の総会は正会員をもって構成し、毎年1回開催するものとする。ただし、必要がある場合は臨時に総会を開催することができる。

 

 (総会の権能)

第18条 総会は、次の事項について議決する。

 

(1)会則の変更

 

(2)解散及び解散した場合の残余財産の帰属

 

(3)事業計画及び収支予算並びにその変更

 

(4)事業報告及び収支決算

 

(5)役員の選任、解任、職務及び報酬

 

(6)会費の額

 

(7)その他運営委員会が総会に付議すべき事項として議決した事項

 

 (総会の開催)

第19条 通常総会は、毎年1回開催する。

 

2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。

 

(1)運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。

 

(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

 

 (総会の招集)

第20条 総会は、代表が招集する。

 

2 代表は前条第2項の規定による請求があったときは、その日から45日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 

3 総会を招集するときは、会議の日時及び場所を少なくとも30日前までに、会議の目的及び審議事項を少なくとも5日前までに正会員に通知しなければならない

 

(総会の議長)

第21条 総会の議長は代表が務める。

 

(定足数)

第22条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

第23条 総会における議決事項は、第20条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

 

2 総会の議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

 (議事録)

第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 

(1)日時及び場所

 

(2)正会員の総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

 

(3)審議事項

 

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

 

   第6章 運営委員会

 

(運営委員会の構成)

第25条 運営委員会は、代表、副代表、運営委員及び会計をもって構成する。

 

(運営委員会の権能)

第26条 運営委員会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

 

(1)総会に付議すべき事項

 

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

 

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(運営委員会の開催)

第27条 運営委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

 

(1)代表が必要と認めたとき。

 

(2)運営委員会を構成する者の総数の3分の2以上から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

 

(運営委員会の議長)

第28条 運営委員会の議長は代表が務める。

 

 (定足数)

第29条 運営委員会は、運営委員会を構成する者の総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

 (議決)

第30条 運営委員会の議事は、運営委員会を構成する者のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

(議事録)

第31条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 

(1)日時及び場所

 

(2)運営委員会を構成する者の総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

 

(3)審議事項

 

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

 

第7章 資産及び会計

 

(資産の管理)

第32条 この団体の資産は、代表が管理し、その方法は運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。

 

(事業計画及び収支予算)

第33条 この団体の事業計画及び収支予算は、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。

 

 (収支予算の補正)

第34条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、運営委員会及び総会の議決を経て、既定の収支予算の補正をすることができる。

 

2 前項に規定にかかわらず、収支予算の軽微な補正は、運営委員会の議決を経てすることができる。

 

(事業報告及び収支決算)

第35条 この団体の事業報告書及び収支決算書は、毎事業年度終了後、速やかに代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

 

2 収支決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

 (事業年度)

第36条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第8章 雑則

 

 (補足)

第37条 この会則の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。

 

   附 則

 

1 この会則は、2021年7月27日より施行する。

 

2 この団体の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。

 代表     有澤 陽子

 副代表    田中 博子

 運営委員   松本 博雄

  同     岡下 健一郎

  同     上野 忠昭

  同     藤澤 茜

  同     越智 萌

  同     三谷 美奈子

 会計     桑村 美香

  同     黒田 佐代

 監事     中橋 恵美子

 

3 この団体の設立当初の役員の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、この団体の設立の日から2023年3月31日までとする。

 

4 この団体の設立当初の事業計画及び収支予算は、第33条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

 

5 この団体の設立当初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、この団体の設立の日から2022年3月31日までとする。