タイトル。
私、昨日初めて知りました。
次男坊の2分の1成人式に行った時、
ある保護者の方から伺いました。
「○○(私の苗字)さんのところは、お子さん多いから、対象のお子さんいらっしゃるのでは?」と…
対象の子供??ハテ?
チラシを見せてもらい納得。
この子育て応援特別手当(←あぁ~長いネーミング)
は、
全てのお子さんに支給されるのではなく、
年齢制限等の支給されるお子さんには条件があると…
第2子以降の子。
平成20年度において小学校就学前3年間に属する子。
つまり、平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれ
(=平成20年3月末において3~5歳の子)
だという事です。(↑↓厚労省HPより一部引用)
そして、
この第2子以降の判定は高校卒業(18 歳)までの子を基礎としているそうです。
支給する目的は、
「現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の子育て負担に対する配慮として、
第二子以降の児童について、一人あたり3.6万円を支給するものです。」
だそうです。
なぜ、0歳や1歳や2歳児は支給されないの??
この制度、年齢の区切り方の意味が理解出来ません。
お子はいつの時代もお金はかかると思うのですが…。
政治に詳しくないので、
あまり、クドクドは書けませんが…
素人の私が聞いて???
ン?と思う制度だぞ。
厚労省のページにモデルケースが出ていたが、
これも、支給対象の子が一人の家庭のパターンと
支給対象の子が二人の家庭のパターンが出ていたが、
私からみれば、どちらも7万2千円もらってもおかしくない多子世帯だぞ。
しかし、ここに第2子以降という条件が加わる事で、
同じようなお年頃のお子さんがいても、
支給される額が異なってくる。
ちなみに、わが家も、この例に当てはめると、
対象となる子が二人いる。
三男(平成15年3月29日生まれ)
三女(平成17年1月26日生まれ)
でも、多子であるのに、
なぜ、四女(平成19年3月27日生まれ)は対象でないの?
と素朴な質問が出てくる。
目的を当てはめれば、
四女も多子家庭で育ち、
厳しい経済情勢において、多子世帯の子育て負担に対する配慮をして下さるという、
第二子以降の子なんですが…。
誤解なく…追伸:
私は、別にお金をたくさん下さいと申しているのではなく、
よく意味が分からない手当てだなと思ったので、
一筆書かせて頂きました。
失礼しました。m(_ _ )m