こんばんは
こちら埼玉は先ほどから雷がゴロゴロ、雨も強まってまいりました。
これからお帰りになる方は、お気を付けてお帰りくださいね!
本日のブログでは、前回に引き続き生活保護制度と障害年金の関係についてお話しさせていただきます。
今回は、障害者加算について少し詳しくお伝えしたいと思います。
障害年金1級、2級を受給されている方には、生活保護制度から15,380円〜26,810円の障害者加算が支給されること、加算額は障がいの程度とお住まいの地域の級地によって異なることは、前回お伝えしました。
障がいの程度は以下の2つに区分されています。
ア 身体障害者手帳1級または2級に該当する障害のあるもの、もしくは、障害年金1級に該当する障害のあるもの
イ 身体障害者手帳3級に該当する障害のあるもの、もしくは、障害年金2級に該当する障害のあるもの
こちらには身体障害者手帳とは書かれていますが、精神障害者保健福祉手帳の取扱いはどのようになっているのでしょうか?
精神の障がいをお持ちの方で、障害年金の請求前の方や、障害年金の受給権がなく精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(手帳の交付日または更新日が、その傷病の初診日から1年6か月経過している方)は、精神障害者保健福祉手帳の等級によって「障害年金1級に該当する障害があるもの」または「障害年金2級に該当する障害があるもの」とみなして加算されます。
そして、身体障害者手帳の場合は手帳の等級でも障害年金の等級でもどちらでもよいのですが、精神障害者保健福祉手帳の場合、手帳の等級よりも障害年金の等級が優先されて加算額の認定がされます。
次に、級地についてですが、こちらは3つに区分されています。
埼玉県のみのご紹介となってしまい申し訳ないのですが、埼玉県では以下のように区分されています。
【1級地】
川口市、さいたま市、所沢市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市
【2級地】
川越市、熊谷市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、入間市、志木市、桶川市、八潮市、富士見市、三郷市、ふじみ野市、三芳町
【3級地】
その他の市町村
他の都道府県にお住まいの方は、こちらの資料でご自身のお住まいの地域の級地をご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/content/kyuchi.3010.pdf
以上、障がいの程度ア、イの区分とお住まいの地域の級地によって、加算額は以下の通りとなります(令和6年8月現在)。
【1級地】 アに該当する場合 26,810円
イに該当する場合 17,870円
【2級地】 アに該当する場合 24,940円
イに該当する場合 16,620円
【3級地】 アに該当する場合 23,060円
イに該当する場合 15,380円
たとえば、弊所の所在地ふじみ野市は【2級地】ですので、ふじみ野市民でアに該当する障がいをお持ちの方は月に24,940円、イに該当する障がいをお持ちの方は月に16,620円が加算されます。
ご留意いただきたい点は、障害年金の請求前または決定前に1級または2級とみなして障害者加算が加算されていた場合に、実際に請求して3級や不支給となってしまいますと加算が外されてしまうということです。
このように聞くと、請求したところで目に見える短期的なメリットはなく労力だけがかかるように感じてしまいますよね…。
障害年金の請求に前向きではなくなってしまうお気持ちも、痛いほどよくわかります
審査による決定が明らかに不当である場合は不服申立てをしてもよいですし、少しお身体の加減を見ながら再裁定請求をするという道もございます。
長期的に見れば、障害年金は生活保護とは異なり、ご自身が必要なときに、必要なことに自由にお金を使えるというメリットもございます
加えて、前回のブログでお伝えしましたように他法優先の原則があるため、基本的には請求しなければなりません
生活保護の生活扶助を受けていらっしゃる方は国民年金保険料の法定免除事由に該当するため、障害年金の納付要件を満たしていることも多くございますので、是非一度お近くの社会保険労務士にご相談ください!
また、社労士に依頼する際の費用を経費認定している自治体もありますので、お住まいの自治体・担当のケースワーカーさんにお問い合わせくださればと思います。
長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございました