こんばんは。


梅雨入りが遅れているようで、連日汗ばむような陽気ですねあせる


先週は、さいたま新都心で令和6年度埼玉県社会保険労務士会通常総会・埼玉県社会保険労務士政治連盟定期大会が行われ、代議員として出席いたしました。


当日は埼玉県知事や議員の先生方、また弁護士会・司法書士会・税理士会等の関係士業・関係行政・関係団体からも多くのご来賓の方々がご出席くださりました。


ありがたいことに、開業してから所属する支部の支部長や先輩方のおかげで様々な経験・勉強をさせていただいておりますので、これらの経験をしっかり自己の成長に活かしていきたいと思っております!


さて、今回は私たち社労士が精神の障がいで病歴・就労状況等申立書を作成する際に、皆様にも少しだけご協力いただきたいことをお伝えさせていただきますねチューリップピンク


病歴・就労状況等申立書は障害年金の請求においてご自身の言葉でご自身の状況を訴えることができる唯一の資料ですが、社労士にご依頼いただく場合はお客様から伺った内容をベースに私たちが代わりに作成します。



主治医の先生が作成してくださった診断書の記載内容を補足・補強する役割があり、お客様の障がいの状態が認定基準に該当しているという事実を具体的かつ端的に例証していく作業を行って作成します。


たとえば診断書裏面に、


・単身で生活している
・就労している
・福祉サービスを利用していない


と記載されている場合は、何不自由なく生活できていると捉えられてしまい、一般的に受給が難しくなります。


その場合、以下のように申立書で説明を補足していきます。


・なぜ単身で生活しているのか
(ご家族がいらっしゃらない。ご家族と折り合いが悪く、同居だと体調が著しく悪化してしまう。など)



・なぜ就労できているのか
(障害者雇用で職場で様々なサポートを受けている。就労できてはいるが、欠勤や早退を繰り返している。など)



・なぜ福祉サービスなしで生活できているのか
(近隣にお住まいのご友人が料理を持ってきてくださったり、週末に洗濯をしに来てくださっている。など)


病歴・就労状況等申立書は、あくまでも主治医の先生が作成してくださった診断書の内容を補足するものですので、当然、診断書との整合性がとれていなければなりません。



しかし、お客様が主治医の先生にご自身のご病状をお伝えできていらっしゃらない場合、社労士がお客様から伺っている内容が、主治医の先生が把握されている内容と大きく乖離してしまっているということがございますあせる



そうなると、主治医の先生が作成してくださった診断書と、社労士が作成した病歴・就労状況等申立書に齟齬が生じてしまいます。



精神障がいは検査数値で症状を表すことができないため、ご病状が適正に反映された診断書と、診断書の内容を補足・補強し整合性のとれた病歴・就労状況等申立書、この二点が審査において非常に重要ですから、両者に齟齬が生じるようなことはあってはなりません。



したがって、精神障がいで障害年金の請求を考えていらっしゃり、社労士へのご依頼を検討されている方は、以下の点にご協力いただけますと幸いですクローバー


↓ ↓ ↓


主治医の先生はお客様の診察室でのご様子しかご存じないため、普段診察していただいている時から、障がいによって日常生活にどれだけ支障が出ているのかをご自身で具体的に伝えていただく必要があります。


しかし、精神の障がいでお悩みの方の中には、言葉が出てくるまでに時間を要してしまうため、「大丈夫です。」「変わりありません。」としかお伝えできていないという方が、多くいらっしゃいます。


そのような方は、普段の診察時や診断書作成依頼時に、日常生活を送る上で困っていらっしゃることを記したメモを、先生にお見せください。


箇条書きで簡潔に(先生方はご多忙ですし、読みにくくなってしまいますから、長文で何枚も書くことは推奨しておりません)書いてみてくださいねメモキラキラ


以上です、いかがでしょう。メモでしたら、お体の具合がよい日に落ち着いて準備ができますし、漏れも負担も少なくお伝えできるのではないでしょうか。


弊所では、以上の点をお客様にお願いすると同時に、お客様からLINEや電話で伺った内容をまとめて聴取票を作成し、主治医の先生への診断書作成依頼時に添付しております。



お客様が主治医の先生にお伝えしたいことが一つでも多く伝わりますように…主治医の先生がご判断を迷われるような項目があったときに参考にしていただけたら…そのような思いで作成しております。


白紙の病歴・就労状況等申立書を前に、「何を書けばよいのかわからない。」「途中まで書いてみたけれど嫌になってしまった。」という方は、お気軽にご相談くださいねチューリップ黄チューリップピンクチューリップオレンジ


ポイントを押さえて伝わりやすくまとめた申立書を迅速に作成いたします。


☆病歴・就労状況等申立書は、傷病が複数ある場合にはそれぞれの傷病ごとに作成する必要がありますが、精神障がいの場合は同一の申立書で足ります。


本日もお読みいただきありがとうございました花束


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 塩路たかこ社労士事務所
 社会保険労務士 塩路 孝子


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