おはようございます
ゴールデンウィークも明け、多くの方が昨日から日常へ戻り忙しなく生活されていることと思いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか
この時期、五月病(診断名がつく場合、「適応障害」や「うつ病」が多いようです)で悩んでいらっしゃる方も多いですよね。
五月病かな…と思った時は無理をせず、普段は責任感が強く完璧主義の方も少し肩の力を抜いて、ご自身がニコニコ笑顔でいられるようなことをして過ごしてみてください
ご自分を大切にしてあげてくださいね。
日光を浴びてお散歩をしたり、お気に入りの場所へ行ったり、夜は干したふかふかのお布団で眠るのも睡眠の質が上がり有効だそうです
お子様などご家族が五月病という方も、今は優しく見守ってあげて、悩み事などお話をじっくり聞いてあげていただけたらなと思います
また、年金の面から一点お伝えさせていただきますと、現在働いていらっしゃり厚生年金保険に加入されている方で、適応障害やうつ病のような典型的な五月病の症状が出ていらっしゃる方は、衝動的に退職してしまう前に、厚生年金保険加入中に医療機関にかかるようにしてくださいね
(入社して間もない新入社員の方は、保険料納付要件を満たしていない場合がございますので、ご注意ください)
五月病かな…?と思っていたら深刻なうつ病へと進行してしまったというケースもございます。
その場合はいずれ障害年金の受給を検討することになるかと思いますが、「初めて医療機関にかかった日」が厚生年金保険加入中か否かで、受給の可否や額が大きく変わってきます。
同じご病状でも、障害厚生年金(厚生年金保険)なら3級を受給できる方が、障害基礎年金(国民年金)ですと1、2級しかないため不支給となってしまいます。
この問題については厚生労働省が来年国会へ改正法案を提出する方針で、将来的には解消される可能性もございますが、まだ決定ではなく、仮に可決したとしても法改正後の施行日がいつになるのか現時点では不明です。
改正の対象となる方も改正後の新規受給者であり、 現在の受給者には今のところ適用される見通しはございませんので、厚生年金保険に加入されている方は医療機関にかかる時期にご留意いただけたらと思います。
現行法と改正法案は以下の通りです。
【現行法】
厚生年金保険加入中に病気になっても、医療機関にかかったのが退職後であると、それまでどれだけ長く厚生年金保険に加入していても、支給されるのは障害基礎年金のみ。
【改正法案】
厚生年金保険加入期間が一定以上ある場合や、退職から短期間しか経過していない場合は、初診日が国民年金加入中でも障害厚生年金の支給を認める。
以前から改正を求める声が多く上がっていた問題ですので、保険の原理を大きく外れない範囲内でのこちらの改正法案、可決するとよいですよね✧
今後も注目していきたいです。
本日もお読みいただき、ありがとうございました
【2024/5/10追記】
こちらの記事は、タイトルにもございます通り障害年金受給の観点から書いております。
たとえば大学を卒業された新入社員の方で、学生時代に学生納付特例の申請をしておらず納付もしていらっしゃらない方は納付要件を満たしていないことになりますが、決して障害年金のために医療機関への受診を1年後にしてくださいとお伝えしているわけではございませんので、ご自身の体調と相談して適切なタイミングで受診されてくださいね
※高校卒業後に就職された新入社員の方は、保険料納付要件を満たしておりますので障害厚生年金を受給できます。
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塩路たかこ社労士事務所
社会保険労務士 塩路 孝子