おはようございます。

明日から2月。大分日も長くなってきたように感じますが、まだまだ冷え込む日もありますので、引き続き体調管理には気を配っていきたいですね手袋

さて、前回の記事で「障害年金の一部を治療費に充てて〜(以下略)」との内容がございましたが、障害年金は初診日から1年6か月以上経過してからの請求となりますので、今回は関連情報として、該当していらっしゃればすぐに申請することができる「自立支援医療制度」についてご紹介させていただきます。

自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。 

こちらの制度の「精神通院医療」の対象となる方は、「精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者」です。

簡単に申しますと、うつ病などの気分障がい 、統合失調症、不安障がい、発達障がい、知的障がい 、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、てんかん等のご病気により、通院による治療を続ける必要がある状態の方は、医療費の自己負担額が3割負担→1割負担に軽減されるというものです。

※外来、外来での投薬、訪問看護等に限られ、入院は含まれません。

※申請時に、各都道府県等が指定する「指定自立支援医療機関」の中から指定した医療機関・薬局に限り適用されます。

こちらの申請には障害年金のような煩雑な手続きはございませんので、私達社労士は通常ご支援は行っておらず、お住まいの市町村の担当窓口で各自ご相談いただくことになりますが、ご存じない方に情報をお届けできればと思い、ご紹介させていただきました。

ちなみにふじみ野市ですと、ふじみ野市役所本庁舎 障がい福祉課 障がい福祉係もしくは大井総合支所 市民総合窓口課 地域福祉係が、担当窓口となります。

自立支援医療制度について、埼玉県立精神保健福祉センターの方が作成してくださったホームページが非常にわかりやすくまとめられておりましたので、ご紹介させていただきます。

埼玉県ホームページ 自立支援医療(精神通院医療)申請者の方へ(外部リンク)


こういった公的な支援制度の存在が一人でも多くの方に周知され、浸透し、心の支えとなってくれるといいなと思います。

本日もお読みくださりありがとうございました。