1.趣旨
令和8年8月27日の大雨に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、1市3町(羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町)で災害救助法が適用されました。これを受けて石川県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
石川県令和8年8月大雨災害義援金
3.受付期間
令和8年8月31日(月)から令和9年1月29日(金)まで
4.義援金の受入れ口座
金融機関 支店名 口座番号 口座名義等
(1)北國銀行 県庁支店 (普)36597 社会福祉法人石川県共同募金会石川県令和8年8月大雨災害義援金(シャカイフクシホウジンイシカワケンキョウドウボキンカイイシカワケンレイワハチネンハチガツオオアメサイガイギエンキン)
(2)ゆうちょ銀行 00180-8-732072 石川県共募令和8年8月大雨災害義援金(イシカワケンキョウボレイワハチネンハチガツオオアメサイガイギエンキン)
※北國銀行各店からの窓口、ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は手数料が免除されます。
※全国地方銀行協会加盟金融機関の窓口での振込・振替は、手数料が免除されます。
(ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください)
※ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常振込手数料は免除されます。
※上記以外の金融機関からの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください。
5.窓口での受付
高石地区募金会(高石市社会福祉協議会内)の窓口にて受け付けます。
住所:高石市加茂4-1-1 市役所別館1階
TEL:072-261-3656
6.義援金の配分
石川県災害義援金配分委員会において配分額を決定のうえ、各市町を通じて、被災者に配分されます。
7.義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、石川県共同募金会が発行する領収書または、金融機関で受け取る振込金受領証等に募集要綱を添えて税務署へご提出ください。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号および法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」
・地方税法第37条の2第1項第1号および同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
8.その他
災害義援金のみを取り扱い、物品等は取り扱いません。
9.問合わせ先
社会福祉法人石川県共同募金会
〒920-8557 石川県金沢市本多町3-1-10県社会福祉会館2階
TEL:076-208-5757 / FAX:076-222-8900
E-mail :a-isk@akaihane-ishikawa.or.jp