定額減税について、事務所ブログに書きました。



特に、定額減税を正確にやらなかった場合に税法上の問題とはならないが労働基準法24条違反のおそれがあり、その場合労基署の是正措置の対象となるとのことであるために、税理士ではなく社労士の出番となることに注意が必要です。


税理士登録をしていない社労士は個別の税務相談には乗れないのですが、この場合の処理は事務処理の話ですから税務相談にはあたらないと思われます。