こんにちは、

東京都議会議員(町田市選出)
無所属 東京みらい おくざわ高広です
 
さて、今回の都知事選や都議補選では、こんなこと認められるのか…と思うようなポスターや選挙途中での撤退宣言など、初めて知ることもたくさんありました。
 
公職選挙法には謎のルールもたくさんあり、選挙のたびに新しいことを学びますが、そもそも法改正が必要なんでしょうね…
 
1.ホリエモンがたくさんいる⁉️
 選挙ポスターをみて、立候補していないはずの堀江貴文さんがいる!しかも2人もいる!と思った人も少なくないはず…

 ホリエモン新党の候補者のうち2名が、自らの顔ではなく、堀江貴文さんの写真を使っていましたが、公職選挙法的にはOKです。
 実は選挙ポスターのデザインについて取り決めはなく、例えば、堀江貴文という名前の別人が堀江貴文さんの写真を使うこともできてしまうそうです。
 ただし!肖像権や著作権など、公職選挙法以外の法律や権利に抵触する場合もあるそうです。
 また、同じくホリエモン新党より立候補した方の中には、アベノマスクで胸を隠すようなポスターを掲示しており、物議を醸しました。これも同じく、公職選挙法上は問題なし…過去には半裸のポスターを掲示した候補者もおり、わいせつ物陳列罪ではないかと問われたこともあるそうですが、それもすり抜けてしまったようです…
 
2.都議候補のポスターに知事候補が⁉️
 選挙ポスターには、党の代表や推薦人の顔写真を載せることも珍しくありません。例えば北区では、都民ファーストの会には小池百合子知事(特別顧問)、日本維新の会には吉村洋文大阪府知事、自民党には西村康稔新型コロナ担当大臣の顔があります。

 これ自体は問題ありません。誰が支援しているのかというのは、候補者を理解する上で重要な要素です。
 あれ、ちょっと待てよ…と思う方は政治玄人ですね。そう、小池知事は知事選の候補者でもあるわけで、選挙運動期間中に自身の掲示板以外に顔が出てるのは違反じゃないの⁉️ということになります。
 選挙管理委員会に確認したところ、まず北区の候補者については問題ありません、とのこと。一方、小池候補については、即座に違反とは言えないものの、そのPR性の大きさなどが総合的に判断されるようです。
 あくまでも私見になりますが、写真の大きさやエリアが限定的なところをみると、警察が動き出すような事態にならないとは思いますが、都議候補者のポスターが都知事の立場を危うくするような戦略に疑問を抱かざるをえませんね…
 
3.選挙の途中でやっぱやめる⁉️
 幸福実現党の七海ひろこ候補は、メディア報道の不平等さなどを理由に、6/25に都知事選からの撤退を表明しました。
 でも、投票所いってみると、七海候補の名前もある!さらに、22,003票を獲得している…
 撤退したはずじゃ、ということで選挙管理委員会に確認してみると、「立候補のとりやめは告示日(6/18)の17時までしか認められない」とのこと。
 撤退は、あくまでも自分が選挙運動をやめますというだけで、その後も投票は認められる上に、もちろん供託金なども没収される対象になるそうです。結果的に、多く報道されたので、もしかすると戦略だったのかもしれないですね…
 
 
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 今日は3つの事例について取り上げましたが、公職選挙法は謎だらけ。グレーの範囲も広く、地域ごとにOKの範囲が違っていることも。そんな視点ももって政治を見ていくと、もう少し楽しめるかもですね。
 
 それでは、私のブログも通常モードに戻ります!知事選特集の期間中、普段の10倍以上のアクセスがあり、それだけ多くの人が政治に興味を持ってくれていたことがとても嬉しいものでした。これを機に、日頃から政治と関わることが当たり前になったらいいなと願いつつ、情報発信をしていきます。
 
 
 

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