こんにちは、

東京都議会議員(町田市選出) おくざわ高広です。

○私は、「誰もが産まれてきて良かったと思える社会」を目指して、その手段として「ふるい都議会をあたらしく」することを掲げて、都議会議員に送り出していただきました。一昨日閉会した都議会第三回定例会と、その周辺で起きたことは、私の政治信条や生き方に大きな影響を与えるものであったので、ちょっと長いですが、三部作でブログに書きたいと思います。

○共通するテーマは  「フェア・フリー・オープン」
議会がより良い選択をするためには、公正・中立な場(フェア)で、自由な議論を行うこと(フリー)が肝要であり、それらを実現する仕組みとして情報が公開されていること(オープン)が不可欠であるという、私の行動指針です。

○今日は第一弾として、先般可決しました「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」についてお話します。
○この条例は、これまで東京都人権施策推進指針に基づき取り組んできた17の人権課題を含む、あらゆる人権課題に対し、総合的な啓発等に、より一層取り組んでいく中で、近年のオリンピック・パラリンピック大会で課題が顕在化し、日本では未だ十分な対策が講じられてこなかった「性自認と性的指向」による差別の問題と、いわゆるヘイトスピーチの問題について、必要な取り組みを定めるものであります。
概要はこちら
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/09/12/19_01.html
(全文は本ブログの最後に掲載)

○昨年の12月に知事から条例化の意向が示され、5月に概要発表、6月の第二定例会と今回の定例会、二度にわたり質疑が行われてきました。また、その間にパブリックコメントが実施され、多くの意見が寄せられました。

○実は、本条例で定められている「性自認・性的指向」については、昨年の今頃は党内での意見も分かれており、党内の方針が決まっていないことについては発言をしてはならないと受け取れるような指示がありました(私に対してではありませんが)。しかし、それも「性自認・性的指向」についての知識の乏しさや理解の不足からくるものであり、複数回にわたる勉強会等を通じて、総論としては「性自認・性的指向」を理由とする差別を許してはならないという方向へ意見が一致していきました。組織の中で強い立場にある人の意見をそのまま受け入れるのではなく、真の都民ファーストとは何かという観点から行動し続けた仲間がいることはとても心強く、フェアでフリーな議論こそが、都民ファーストの政治にとって欠かせない要素であると実感した次第です。

○また、審議を行う総務委員会においては、「性自認・性的指向」を理由にした差別、ヘイトスピーチは当事者が声をあげにくいという性質があることを全員が理解し、当事者の想いに配慮しながら代弁していく、そのような委員会運営であり、大変勉強になりました。(一部会派を除きます。これについては、第二弾で)

○総務委員会には、都民ファーストの会、公明党、自民党、共産党、立憲民主・民主クラブ、生活者ネットの6会派から委員が出ており、それぞれ違う角度から質疑を行ってきました。
○下記は私の印象ですが、
「都民ファーストの会」
総論としての条例全体の意義を確認するとともに、民間の力を活かす提案も含めた質疑。
「公明党」
これまでの東京都の人権施策の歴史と世界の潮流を紐解きながら、本条例との整合性について質疑。
「共産党」
本条例が独り歩きして、他の権利を侵害しないか、細かなところまで掘り下げた質疑。
「立憲・民主」
特に表現の自由との兼ね合いに関して具体的な事例に基づいて質疑。
「ネット」
当事者に寄り添って温かみのある質疑。
「自民党」
社会の理解が足りない中で禁止条項を規定することは、逆に当事者を苦しめる。まずは理解促進を。

○これら各会派の質疑が合わさることで、1つの大きな質疑が行われているような感覚。自分一人では気づかない角度から投げかけられる鋭い指摘にハッとさせられ、あるいは歴史に学ばせていただく時間となり、改めて本条例の妥当性や必要性を感じた次第です。

(総務委員会にて、担当職員の答弁を聴く)


○では、なぜこのような委員会運営がなされたのかといえば、ネット中継が試行されていたことが大きな要因に挙げられます。委員会室では、「見られている」ことを意識して発言の一つ一つに注意を払う姿が見られ、また、意味のない質疑をしないようにとの雰囲気が流れていました。他会派の発言にヤジを飛ばすこともなく、むしろ感心するような場面も見られました。まさしく、オープンな環境を作り出すことが、フェアでフリーな議論を生み出したものと思いますし、他の委員会もネット中継の環境を整備すべきと考える次第です。(繰り返しになりますが、一部会派を除きます。)

○この間の詳しい審議の内容は、下記のネット中継をご覧ください。
本定例会では、前回の質疑を前提に質疑(1:40:00~7:00:00頃)
http://www.metro-tokyo.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=6
前回定例会にて、本条例の概要をもとに質疑(冒頭から断続的に質疑があります)
http://www.metro-tokyo.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=3

○12月に知事から条例化の意向が示されてからというもの、LGBT当事者をはじめ、様々な人権課題に直面する当事者や有識者の方々のご意見を伺ってきました。人権に関する条例ということもあり、賛成・反対様々なご意見があったことは事実であり、あちらを立てればこちらが立たずというようなご意見もありました。条例全文の後に、私が受けました主なご意見と私の見解(委員会質疑で明らかになったもの)を記しておきますので、ご興味のある方はご覧ください。

○最終的には賛成多数で可決し、この一年取り組んできたことが形になったことへの達成感と責任感を感じるとともに、議会の課題を発見することにもつながりました。
賛成:都民ファ、公明、共産、立民・民主、ネット、維新 = 計101名
反対:自民 = 23名  棄権(退席):かがやけ = 2名

 

その他定例会全体の記事はこちら(NHK首都圏NEWS WEB)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/shutoken/20181005/1000019570.html

○何が課題と感じているかと言えば、棄権(退席)が2名出てしまったことです。たしかに、2名の会派である「かがやけTokyo」は、総務委員会の質疑に立つことができません文書質問を行ったとしても、回答が来るのは次の定例会です。都民の代表たる都議会議員が、判断に足る情報を得ることができずに棄権(退席)を選んだということは重く受け止める必要があります。議場では、賛成か反対かはっきりしろとヤジも飛びましたが、本当に情報を得られなかったのかどうか検証を行うことが重要です。

○かがやけの2名が所属する財政委員会と公営企業委員会は、工業用水道の廃止に関する条例を審議しておりました。私が総務委員会の案件にかかりっきりになり、工業用水道廃止については会派の仲間に一任していたのが実情であり、逆も然りと言えるでしょうが、かがやけにはその仲間がいません。各委員会は同日同時刻に開催されていることも多く、9つの常任委員会のある都議会では、9人以下の会派は、発言権や調査権が制約される状況であるともいえます

○私としては、かがやけの2名と維新の1名との間にも意見交換の場を持つべきだったなと後悔しています。想いをもって取り組んできたテーマであり、「性自認・性的指向」への差別禁止という同じところを目指す議員に退席という選択をさせてしまったことは、自らの思慮の浅さを悔いることになりました。

○議員は、そのすべてが、誰かの願いを背負って採決に臨んでいます。その議員の職務遂行に関して機会が均等に与えられないということは由々しきことです。この一年間の総務委員会を参考に「フェア・フリー・オープン」な都議会を、一刻も早く整備することが、より良い社会をつくることに繋がると確信した定例会となりました。

○次回は、「そりゃないよ、、自民党さん編」その次は「変わらなきゃ、、都民ファースト編」でお送りしたいと思います。

○未来の東京を輝かせるご意見やご提言がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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【全文】
「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」

 東京は、首都として日本を牽引するとともに、国の内外から多くの人々が集まる国際都市として日々発展を続けている。また、一人一人に着目し、誰もが明日に夢をもって活躍できる都市、多様性が尊重され、温かく、優しさにあふれる都市の実現を目指し、不断の努力を積み重ねてきた。
 東京都は、人権尊重に関して、日本国憲法その他の法令等を遵守し、これまでも東京都人権施策推進指針に基づき、総合的に施策を実施してきた。今後さらに、国内外の趨勢を見据えることはもとより、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、いかなる種類の差別も許されないというオリンピック憲章にうたわれる理念が、広く都民に浸透した都市を実現しなければならない。
東京に集う多様な人々の人権が、誰一人取り残されることなく尊重され、東京が、持続可能なより良い未来のために人権尊重の理念が実現した都市であり続けることは、都民全ての願いである。
 東京都は、このような認識の下、誰もが認め合う共生社会を実現し、多様性を尊重する都市をつくりあげるとともに、様々な人権に関する不当な差別を許さないことを改めてここに明らかにする。そして、人権が尊重された都市であることを世界に向けて発信していくことを決意し、この条例を制定する。

第一章 オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現
(目的)
第一条 この条例は、東京都(以下「都」という。)が、啓発、教育等(以下「啓発等」という。)の施策を総合的に実施していくことにより、いかなる種類の差別も許されないという、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念が広く部民等に一層浸透した都市となることを目的とする。
(都の責務等)
第二条 都は、人権尊重の理念を東京の隅々にまで浸透させ、多様性を尊重する都市をつくりあげていくため、必要な取組を推進するものとする。
2 都は、国及び区市町村(特別区及び市町村をいう。以下同じ。)が実施する人権尊重のための取組について協力するものとする。
3 都民は、人権尊重の理念について理解を深めるとともに、都がこの条例に基づき実施する人権尊重のための取組の推進に協力するよう努めるものとする。
4 事業者は、人権尊重の理念について理解を深め、その事業活動に関し、人権尊重のための取組を推進するとともに、都がこの条例に基づき実施する入権尊重のための取組の推進に協力するよう努めるものとする。
 

第二章 多様な性の理解の推進
(趣旨)
第三条 都は、性自認(自己の性別についての認識のことをいう。以下同じ、)及び性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向のことをいう。以下同じ。)を理由とする不当な差別の解消(以下「差別解消」という。)並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の推進を図るものとする。
(性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いの禁止)
第四条 都、都民及び事業者は、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。
(都の責務)
第五条 都は、第三に規定する差別解消並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の推進を図るため、基本計画を定めるとともに、必要な取組を推進するものとする。
2 都は、前項の基本計画を定めるに当たっては、都民等から意見を聴くものとする。
3 都は、国及び区市町村が実施する差別解消並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の取組について協力するものとする。
(都民の責務)
第六条 都民は、都がこの条例に基づき実施する差別解消の取組の推進に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第七条 事業者は、その事業活動に関し、差別解消の取組を推進するとともに、都がこの条例に基づき実施する差別解消の取組の推進に協力するよう努めるものとする。

第三章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進
(趣旨)
第八条 都は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成二十八年法律第六十八号。以下「法」という。)第四条第二項に基づき、都の実情に応じた施策を講ずることにより、不当な差別的言動(法第二条に規定するものをいう。以下同じ。)の解消を図るものとする。
(定義)
第九条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 公の施設 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二の規定に基づき、都条例で設置する施設をいう。
二 表現活動 集団行進及び集団示威運動並びにインターネットによる方法その他手段により行う表現行為をいう。
(啓発等の推進)
第十条 都は、不当な差別的言動を解消するための啓発等を推進するものとする。
(公の施設の利用制限)
第十一条 知事は、公の施設において不当な差別的言動が行われることを防止するため、公の施設の利用制限について基準を定めるものとする。
(拡散防止措置及び公表)
第十二条 知事は、次に掲げる表現活動が不当な差別的言動に該当すると認めるときは、事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講ずるとともに、当該表現活動の概要等を公表するものとする。ただし、公表することにより第八条の趣旨を阻害すると認められるときその他特別の理由があると認められるときは、公表しないことができる。
一 都の区域内で行われた表現活動
二 都の区域外で行われた表現活動(都の区域内で行われたことが明らかでないものを含む。)で次のいずれかに該当するもの
ア 都民等に関する表現活動
イ アに掲げる表現活動以外のものであって、都の区域内で行われた表現活動に係る表現の内容を都の区域内に拡散するもの
2 前項の規定による措置及び公表は、都民等の申出又は職権により行うものとする。
3 知事は、第一項の規定による公表を行うに当たっては、当該不当な差別的言動の内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならない。
4 第一項の規定による公表は、インターネットを利用する方法その他知事が認める方法により行うものとする。
(審査会の意見聴取)
第十三条 知事は、前条第一項各号に定める表現活動が不当な差別的言動に該当するおそれがあると認めるとき又は同条第二項の規定による申出があったときは、次に掲げる事項について、審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る表現活動が同上第一項各号のいずれにも該当しないと明らかに認められるときは、この限りではない。
一 当該表現活動が前条第一項各号のいずれかに該当するものであること。
二 当該表現活動が不当な差別的言動に該当するものであること
2 知事は、前項ただし諮の場合には、速やかに審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は知事に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
3 知事は、前条第一項の規定による措置又は公表を行おうとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。
(審査会の設麗)
第十四条 前条各項の規定によりその権限に属するものとされた事項について調査審議し、又は報告に対して意見を述べさせるため、知事の附属機関として、審査会を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、この章の施行に関する重要な事項について調査審議するとともに、知事に意見を述べることができる。
(審査会の組織)
第十五条 審査会は、委員五人以内で組織する。
2 審査会の委員は、知事が、学識経験者その他適当と認める者のうちから委嘱する。
3 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(審査会の調査審議手続)
第十六条 審査会は、知事又は第十三条第一項若しくは第三項の規定により調査審議の対象となっている表現活動に係る第十二条第二項の規定による申出を行った都民等に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を述べさせることその他必要な調査を行うことができる。
2 審査会は、前項の表現活動を行った者に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べる機会を与えることができる。
3 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第一項の規定による調査を行わせることができる。
(審査会の規定に関する委任)
第十七条 前三条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は知事が別に定める。
(表現の自由等への配慮)
第十八条 この章の規定の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条から第十三条まで及び第十六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第十一条から第十三条まで及び第十六条の規定は、前項ただし書に規定する日以後に行われた表現活動について適用する。

【寄せられたご意見と見解】
Q1.「性自認・性的指向」や「本邦外出身者に対する差別的言動」に特化してしまうことで、他の人権がおろそかになるのではないか?
A1.「東京都人権施策推進指針」に明記される17の課題はもちろんのこと、(社会情勢に応じて新たに生じるかもしれない)あらゆる人権課題について、差別解消に向けた取り組みを総合的に推進するとの答弁があり、これにより他の人権への取組が後退することにはつながりません。また、本条例では本邦外出身者に対する差別的言動をヘイトスピーチと定義しているものの、その他の外国人やアイヌ民族、同和地区に対する差別的言動の解消に向けては、いわゆる人権課題17項目に含まれており、それらを総合的に取り組むとの答弁で納得をいたしております。
Q2.議論が足りないのではないか?
A2.人権課題はデリケートな問題が多く、当事者が本音を言うことすらできない状況にあることも考えられます。中でも、「性自認・性的指向」と「ヘイトスピーチ」は、当事者が言葉をつぐんでしまう人権課題という共通認識の下で議論を行ってきました。本条例案の策定にあっては、大学教授や弁護士などの有識者、当事者団体や先進区市町村からの丁寧なヒアリングを行ったうえで提出されたものであり、その条例案に対し、都民の代弁者たる都議会議員が2度にわたり質疑をしたという経緯があります。審議会を設置すべきとの意見もありましたが、審議会の設置は必置要件ではなく、充分な議論がなされたものと考えます。
Q3.「性自認・性的指向」について、具体的な内容が定められていないが?
A3.今後、当事者等の意見を伺いながら「基本計画」を策定する運びとなります。上記の通り、これまで口をつぐんでしまっていた課題であり、本条例を機に新たな課題が見えてくる可能性もあります。これらに適切に対応するために、まずは条例で差別禁止をうたうことに価値があると考えます。
Q4.LGBT当事者の中には、そっとしておいてほしいという方もいるが?
A4.本条例は当事者のカミングアウトを強いるものではありません。相談窓口においても、意図せぬカミングアウトを防ぐよう配慮するとの答弁もありました。カミングアウトするかしないかは、個人の自由です。ただし、カミングアウトをできない社会であってはなりません。(私はお会いしたことがないのですが)差別の解消を求めていない、何もしないでほしいという当事者の方がいるとの意見がありましたが、そのような方々の暮らしを脅かす内容では無いと私は考えています。
Q5.「ヘイトスピーチ」規制は、表現の自由を委縮させるのではないか?
A5.第18条に、「この章の規定の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」とあります。また、例えば、拡散されない環境(密室)で同じ考えを持った人と差別的言動にあたるかもしれない言葉を発したことが規制の対象になるのかというような具体的な質問があり、本条例の定める公の施設の利用制限には該当しないとの答弁もありました(もちろん密室だろうとなんだろうと差別的言動があっていいというものではありません)。これらのことから、表現の自由には十分に配慮がなされると判断しました。
Q6.「ヘイトスピーチ」に関するガイドラインの策定が、知事の恣意的な判断にならないか?
A6.学識経験者から意見を伺いながら、ガイドラインを策定していく旨の答弁がありました。また、ヘイトスピーチの拡散防止策としての概要等の公表においても、審議会が設置されることになります。これらの意見と相反する対応を知事がとった場合、客観的な合理性を説明できないならば、そこはまさに議員が戦うべきところであり、あるいは次の選挙で当選させないという民主主義のプロセスが担保になるわけです。もし、そのようなケースとなった場合、責任をもって知事と戦うことをお約束するとともに、恣意的な判断にならないと考えます。
Q7.今後の見直しは考えているのか?
A7.代表質問に対する知事答弁で、社会情勢に応じて適切に対応していく旨の答弁がありましたので、当然、必要な見直しや具体的な施策が行われるものと理解しています。

 

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